年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.6万円 |
2021 | 5.6万円 |
2022 | 5.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
深谷市で解体工事を検討している方に向けて、深谷市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.5万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 |
10坪台 | 6.6万円 / 坪 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.7万円 / 坪 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.4万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.2万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 |
50坪台 | 4.8万円 / 坪 | 6.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.4万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.9万円 / 坪 | 6.2万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.6万円 |
2021 | 5.6万円 |
2022 | 5.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の深谷市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】深谷市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
埼玉県内で124,100戸、その他空き家率は3.7%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、さいたま市(18,100戸)・川口市(9,020戸)・熊谷市(5,090戸)・川越市(4,020戸)・所沢市(3,920戸)で、
率の高い市町村は、大里郡寄居町(11.7%)・秩父市(10.9%)・比企郡嵐山町(7.7%)・本庄市(7.5%)・比企郡小川町(7.0%)となっています。
深谷市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
利活用が困難な不良度の高い空家等の早期除却を促進することにより、周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、危険空家等の除却に関する補助を行います。
・昭和56年5月31日以前に建築された空家等であって、市長が別に定めるところにより住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅(注1)に判定されたもの
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること
・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと
(注1) 不良住宅の基準については、「補助金のご案内」中の手引きにある4.不良住宅チェックリスト(不良度判定項目)を参照してください。
・補助対象空家等の所有者等
・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者
・法人その他の団体でない者
・暴力団員ではない者
・深谷市における市税に滞納がない者
(注)以下の要件は「住民税非課税世帯の方」の申請(補助上限80万円)のみ。
・同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該年度分の市町村民税均等割を免除された者
上限30万円 (注)ただし、住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円
(注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て
(1)補助対象費用の5分の4
(2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額
業者指定 | 有り |
詳細 | 建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 |
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/11/28 |
備考 | 事前調査申込受付期間:令和7年4月1日から令和7年11月28日 |
定員 | 無し |
※補助対象空家等について、不良住宅であるか、事前診断を受ける必要があります。
※補助金の交付決定後から令和8年1月31日までに工事を完了する必要があります。
お問合わせ先 | 自治振興課 |
Eメール | |
電話番号 | 048-574-8597 |
FAX | 048-579-8061 |
URL | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/akiyahojyo/14716.html |
深谷市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | |
Eメール | |
電話番号 | |
FAX | |
URL | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/toshiseibi/kenchikujutaku/tanto/hojo/1538015453257.html |
深谷市のその他の補助金情報をまとめています。
無接道敷地等であることが理由で、更地にしてもその土地単独での活用が困難となっている空家等を解消するため、隣接地の所有者が空家等とその土地を購入し、空家等の除却をする場合、費用の補助を行います。
・空家等の敷地が無接道であるもの
(注) 建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること
・無接道敷地内の当該空家等の隣接地の所有者等が取得したものであって、次のいずれにも該当するもの
ア.当該取得した者が、隣接地と当該空家等の敷地の統合後の敷地を、自らの居住等の用に供し適切に10年間以上管理するもの
イ.除却に要する費用(除却のために必要となる調査設計費等を含む。)が、固定資産税評価額その他の公的な方法により算定した当該空家等の敷地及び建物の売買想定価格を上回るもの
・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと
・補助対象空家等の隣接地の所有者で補助対象空家等を購入しようとする者
・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他のこの要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者
・補助対象空家等を除却した後の敷地について、10年間以上統合の解消をせずに自らの居住等の用に適切に管理する意思のある者
・法人その他の団体でない者
・暴力団員ではない者
・深谷市における市税に未納がない者
上限50万円
(注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て
(1)補助対象費用の2分の1
(2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額
業者指定 | 有り |
詳細 | ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 |
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/11/28 |
備考 | 事前調査申込受付期間:令和7年4月1日から令和7年11月28日 |
定員 | 無し |
※補助対象空家等について、無接道敷地等であるか、事前調査を受ける必要があります。
※補助金の交付決定後から令和8年1月31日までに工事を完了する必要があります。
お問合わせ先 | 自治振興課 |
Eメール | |
電話番号 | 048-574-8597 |
FAX | 048-579-8061 |
URL | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/akiyahojyo/14717.html |
住宅を除却し更地にすると住宅用地特例がなくなり、その土地に係る固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)が高くなることが、空家等が放置される要因の一つといわれています。
深谷市では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空家等を除却した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免し、老朽化した空家等の除却の促進を図ります。
すべてを満たしていること
・令和2年1月2日から令和10年1月1日までに空家等を除却した土地
・空家等の除却後に固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなる土地
・除却した空家等が、昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅であって、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていないこと
※空家等…概ね1年以上の間、人が住んでいない、または使われていない住宅。ただし、相続等により取得し、相続等の発生日から1年以内の住宅も含む。
・空家等を除却した土地の納税義務者で、市税に滞納がないかた。
※法人等は対象外
【減免額】
空家等を除却し減免を適用したときの固定資産税等
※空家等除却の減免の適用により、住宅用地特例による軽減相当額を減免する。(税額は変わらない)
【減免期間】
該当する空家等を除却し、住宅用地特例が適用されなくなった年度から3年間
※ただし、期間内でも次のいずれかに該当した場合は、その年度をもって減免期間を終了します。
・対象の土地を適正に管理していない場合(雑草・樹木の繁茂など)
・対象の土地に新たに建物を建てた場合
・対象の土地を営利目的に使用している場合
・売買等の理由(相続等は除く)により対象の土地の納税義務者が変更となった場合
・そのほか申請の要件を満たさないことが明らかになった場合
備考 | 【減免の適用】 令和7年度課税分(賦課期日:令和7年1月1日)から |
定員 | 無し |
※除却予定の住宅が市街化調整区域内にある場合、建物を除却してしまうと建替ができなくなる場合がありますので、除却前に都市計画課へご相談ください。
※市街化調整区域を確認する場合は、都市計画図をご確認いただくか、都市計画課へご相談ください。
お問合わせ先 | 協働推進部 自治振興課 空家対策係 |
Eメール | |
電話番号 | 048-574-8597 |
FAX | 048-579-8061 |
URL | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1603180013582.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
深谷市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
深谷市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
深谷市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。