年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.9万円 |
2021 | 5.9万円 |
2022 | 6.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
河沼郡会津坂下町で解体工事を検討している方に向けて、河沼郡会津坂下町のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 6.0万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 6.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.4万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.1万円 / 坪 |
60坪台 | 6.5万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.1万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.9万円 |
2021 | 5.9万円 |
2022 | 6.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の河沼郡会津坂下町の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】河沼郡会津坂下町の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
福島県内で58,900戸、その他空き家率は6.8%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、いわき市(8,810戸)・郡山市(7,430戸)・南相馬市(5,750戸)・福島市(5,680戸)・会津若松市(3,640戸)で、
率の高い市町村は、南相馬市(18.9%)・南会津郡南会津町(13.5%)・喜多方市(13.1%)・耶麻郡猪苗代町(11.2%)・西白河郡矢吹町(9.9%)となっています。
河沼郡会津坂下町の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
会津坂下町空家等対策計画に基づき、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、空家等の除却を行う者に対し、空家等の除却費用の一部を補助します。
次の掲げる項目のすべてに該当するもの
・町内に存し、1年以上使用されていないこと
・主に居住の用に供されていた建築物であること
・個人が所有するもの
・同一敷地内及び隣接地に所有者等が使用している建築物が存在していないこと
・所有者等の他に共有者や相続人等がいる場合、該当者全員から除却の同意を得られていること
・抵当権の設定がされていないこと(権利者からの同意がある場合を除く)
次の掲げる項目のすべてに該当する方
・空家等の登記事項証明書に所有者として登録されている者又はその相続人等
・町税その他使用料を滞納していない者
・会津坂下町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でない者
【補助対象経費】
・補助対象工事の工事費
・補助対象工事により生じた廃棄物等の処分費(家財や残置物等の処分費は対象外)
・補助対象工事に係る諸経費
【補助金額】
・補助対象経費の2分の1 ※千円未満は切り捨てになります
※1.特定空家等(跡地利用制限なし):1,000,000円
※2.不良住宅(跡地利用制限なし):1,000,000円
※3.空家等(地域コミュニティーのために10年間活用):1,000,000円
空家等(跡地利用制限なし):500,000円
※1、2、3については、国からの補助金も同時に利用するため、今年度申請をしていただき来年度に空家等の除却と補助金の交付をしていただきます。
業者指定 | 有り |
詳細 | 一般建設業の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の規定により登録を受けた解体業者に請け負わせる工事 |
受付期間開始日 | 2025/04/08 |
受付期間終了日 | 2025/07/31 |
備考 | 令和7年4月8日~令和7年7月31日 |
定員 | 無し |
【注意事項】
※以下の事項に該当した場合、補助の対象外若しくは補助金の返還をしていただきます。
・虚偽の申請により、不正に補助金を受け取った場合
・会津坂下町空家等除却推進事業補助金交付要綱に違反した場合
・補助金を他の用途に使用した場合
・事業年度内に工事及びすべての申請が完了しなかった場合
・補助金の交付決定通知前に工事を着手した場合
お問合わせ先 | 建設課 都市土木班 |
Eメール | https://www.town.aizubange.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=28&inq=02&lif_id=17117 |
電話番号 | 0242-84-1506 |
FAX | 0242-83-1365 |
URL | https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/28/15916.html |
河沼郡会津坂下町の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
町では、人口の減少を抑制し、移住、定住の促進を図るため、空き家を有効に活用し、居住又は生活の拠点としようとする方に補助金を交付します。
契約締結日から12か月以内に補助金申請された中古住宅
(1)登録住宅(空き家バンクに3ヵ月以上登録されている住宅)
(2)空き家住宅(3ヵ月以上居住その他の使用がなされていない住宅)
※併用住宅の場合、居住用の面積が2分の1以上あること
空き家の建て替えを活用する方
・県外からの移住者・二地域居住者
・子育て世帯・新婚世帯
・東日本大震災の被災者・避難者
空き家を除却し同一敷地内で新築住宅に建替えた場合
基本額(解体工事費用の2分の1):上限80万円
【補助対象経費】
・残置物処分費用
・付属建物除却費用
・庭木の剪定費用(建て替え予定箇所に庭木がある場合)
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 政策財務課政策企画班・移住定住推進班 |
Eメール | https://www.town.aizubange.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=2&inq=02&lif_id=15872 |
電話番号 | 0242-84-1504 |
FAX | |
URL | https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/2/15872.html |
河沼郡会津坂下町のその他の補助金情報をまとめています。
空家等の除却を促進し、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、除却後の土地に対する固定資産税に対する特例措置を定めます。
次の掲げる項目のいずれにも該当する方
・空家等を除却後、住宅用地特例の適用から外れるもの
・工作物等が存在せず更地であるもの
・営利目的で使用していないもの
次の掲げる項目のいずれにも該当する方
・対象土地の登記事項証明書、固定資産台帳若しくは固定資産納税通知書に所有者として登録されている者又はその相続人等
・町税その他使用料等を滞納していない者
・会津坂下町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でない者
特例措置対象土地に係る固定資産税の額と、当該土地が住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の額の差額相当分とする
定員 | 無し |
【特例措置期間】
・空家等を除却した日の翌年1月1日から3年間とする
・地域コミュニティ活性化の用に供される場合は10年間とする
【期間の終了】
次の掲げる項目のいずれかに該当する場合、特例措置の期間を終了する
・特例措置対象土地が新たに住宅用特例の適用を受けた場合
・売買等(相続によるものを除く)の理由により、特例措置対象土地の所有者が変更された場合
・特例措置対象土地に新たに建築物等が建築された場合又は他の用途に変更された場合
・特例措置の対象に該当しないことが判明した場合
・対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に一定期間悪影響を与えた場合
お問合わせ先 | 建設課 都市土木班 |
Eメール | https://www.town.aizubange.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=28&inq=02&lif_id=15931 |
電話番号 | 0242-84-1506 |
FAX | 0242-83-1365 |
URL | https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/28/15931.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
河沼郡会津坂下町のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
河沼郡会津坂下町の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
河沼郡会津坂下町での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。