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佐賀県西松浦郡有田町の
解体業者が見つかる!
解体業者一覧と補助金情報

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

西松浦郡有田町のおすすめ解体業者一覧

西松浦郡有田町で解体工事を検討している方に向けて、西松浦郡有田町のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。

※工事会社のリストデータは行政から開示された許可情報等を元に作成しています。一括見積サービスに登録していない会社も掲載しています。また情報が最新でない場合もございます。株式会社クラッソーネはこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。
西松浦郡有田町の解体業者
1件〜10件/12

有限会社岩永組

3.5
有限会社岩永組のイメージ
有限会社岩永組のイメージ
有限会社岩永組のイメージ
社名有限会社岩永組
所在地佐賀県西松浦郡有田町楠木原乙1378
営業日・時間月~土曜日 8:00~17:00
資本金300万円
設立年月日2000年01月01日
従業員数11名

この解体業者の特徴

  • 工事前の近隣挨拶
  • 従業員10人以上
  • 創業10年以上
  • 保険加入
  • 木造対応
  • 鉄骨造対応
  • RC造対応
  • 火災物件対応
  • 不用品撤去対応
  • アスベスト含有建材撤去対応
  • 吹付アスベスト撤去対応
  • ブロック塀撤去対応
  • 造成工事対応
  • 10年以上無事故
  • 10年以上無違反

西松浦郡有田町の解体費用相場

西松浦郡有田町の解体費用相場を市区町村ごとに坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。
地域によって価格に差があるため、同一エリアの相場と比較することが大切です。
延床面積木造鉄骨鉄筋コンクリートその他
10坪未満-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
10坪台5.7万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
20坪台5.6万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
30坪台5.0万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
40坪台4.4万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
50坪台4.8万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
60坪台4.3万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
70坪以上4.4万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪

時系列別の坪単価の推移

坪単価
20204.3万円
20214.8万円
20225.3万円

解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。

西松浦郡有田町の解体費用地域平均相場をシミュレーション

株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の西松浦郡有田町の地域平均相場がその場でスグにわかります。

2021~2023年度国土交通省モデル事業採択

解体費用シミュレーターを使って

【無料】西松浦郡有田町の解体費用相場を調べる

時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。

西松浦郡有田町の解体工事事情

総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
佐賀県内で26,800戸、その他空き家率は7.6%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。

なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、佐賀市(7,930戸)・唐津市(4,360戸)・伊万里市(2,400戸)・武雄市(1,760戸)・小城市(1,270戸)で、
率の高い市町村は、多久市(12.6%)・伊万里市(10.5%)・西松浦郡有田町(10.0%)・嬉野市(9.5%)・杵島郡白石町(9.0%)となっています。

西松浦郡有田町の近隣の解体相場を調べる

西松浦郡有田町の解体補助金情報

老朽空き家に関する補助金

西松浦郡有田町の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。

有田町老朽危険空き家除却促進事業補助金

老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象の建築物

周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、有田町空家等危険度判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(老朽危険空き家)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります(事前調査により「老朽危険空き家」に認定された空き家が補助金対象となります。)。

・有田町内に存すること

・木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること

・併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと

・建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

・当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

対象の申請者

補助対象老朽危険空き家の所有者またはその相続人などが補助対象となります。

ただし、下記の方は対象となりません。

・有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等

・補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方

・申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方

・複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方

・所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方

・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方ほか

補助金額

【補助対象経費】

補助対象老朽危険空き家の除却および除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用が対象です。

【補助金の額】

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、下記を上限とします。

・住民税非課税世帯・・・50万円

・住民税課税世帯・・・・25万円

業者指定
業者指定 有り
詳細

補助対象者が町内登録業者と契約して行う補助対象老朽危険空き家を除去するための工事が対象となります。

町内登録業者とは、町内に本社・本店となる事業所を有する法人、または町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体および撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿または有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されている事業者のことを言います。

定員
定員 無し
注意事項

【工事開始の時期】

補助対象老朽危険空き家解体工事の着手は、補助金の交付決定後に行ってください。事前着手の場合は補助金の対象となりません。

【その他】

老朽危険空き家認定のための事前調査や空き家所有者・相続人の調査、予算の確保が必要となりますので、補助金を活用した解体工事を希望される場合はお早めにご相談ください。調査・予算等の状況によっては、工事開始まで3か月ほどお時間をいただく場合があります。

お問合わせ情報
お問合わせ先 総務課
Eメール https://www.town.arita.lg.jp/dynamic/entry/pub/ansform.aspx?c_id=21&entry_ins=8
電話番号 0955-46-2111
FAX 0955-46-2100
URL https://www.town.arita.lg.jp/kiji0031864/index.html

有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金

不良住宅の空き家等の所有者等に対して、当該空き家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、安全で安心して暮らせる快適な生活環境を保全するとともに、跡地等の有効活用及び定住を促進することを目的に不良住宅の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象の建築物

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、有田町不良住宅空き家等除却促進事業判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(以下、「不良住宅」という。)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります。

・有田町内に存すること

・鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く不良住宅であること

・併用住宅の場合は、住宅の用に供されていた部分のみが対象

・建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

・当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

対象の申請者

不良住宅の所有者またはその相続人などが補助対象となります。

ただし、下記の方は対象となりません。

・有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等

・補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方

・申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方

・複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方

・所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方

・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方 ほか

補助金額

【補助対象経費】

不良住宅の除却および除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用が対象です。併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。

【補助金の額】

補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、50万円を上限とします。

業者指定
業者指定 有り
詳細

補助対象者が町内登録業者と契約して行う不良住宅を除去するための工事が対象となります。

町内登録業者とは、町内に本社・本店となる事業所を有する法人、または町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体および撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿または有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されている事業者のことを言います。

定員
定員 無し
注意事項

【工事開始の時期】

不良住宅の解体工事の着手は、補助金の交付決定後に行ってください。事前着手の場合は補助金の対象となりません。

【その他】

不良住宅認定のための事前調査や空き家所有者・相続人の調査、予算の確保が必要となりますので、補助金を活用した解体工事を希望される場合はお早めにご相談ください。調査・予算等の状況によっては、工事開始まで3か月ほどお時間をいただく場合があります。

お問合わせ情報
お問合わせ先 総務課
Eメール https://www.town.arita.lg.jp/dynamic/entry/pub/ansform.aspx?c_id=21&entry_ins=8
電話番号 0955-46-2111
FAX 0955-46-2100
URL https://www.town.arita.lg.jp/kiji0032122/index.html

その他の補助金

西松浦郡有田町のその他の補助金情報をまとめています。

有田町老朽空き家の除却後の土地に係る固定資産税の減免措置

住宅が建っている土地は、地方税法の規定により「住宅用地の特例」が適用され、税額が低く抑えられています。しかし住宅を除却するとこの特例が適用されなくなり、土地の税額が上昇することになります。このことが空き家が放置される要因の一つになっています。

町では、老朽空き家の除却(解体撤去)を推進し、町民の安全・安心の確保、生活環境の保全、跡地利用の促進を図るため、空き家となっていた住宅を除却した場合、その空き家が建っていた土地に係る固定資産税を一定期間、特例を適用したときと同じ税負担になるよう固定資産税を減免することにより空き家の取り壊しを支援する制度を制定しました。

対象の建築物

・令和2年1月1日以降に除却(解体撤去)された空き家

・空き家が建っている土地に、固定資産税の住宅用地の特例が適用されていること

・空き家が所定の基準により「老朽空き家」(※1)として認められること

(※1)「老朽空き家」とは、法定耐用年数を経過した居住用の家屋であり、かつ1年以上居住用として使用されていないもの。

対象の申請者

空き家の土地所有者またはその相続人。

ただし、以下のいずれかに該当する人は申請できません。

・町税の滞納がある人

・町長が減免することが適当でないと認めた人

補助金額

【減免額と減免期間】

減免額は、空き家を取り壊す前と後の税額の差額分です。減免期間は5年度間です。期間が過ぎると本来の税額に戻ります。

【減免の適用開始時期】

固定資産税は毎年1月1日を賦課期日として翌年度の税額に反映されます。したがって、12月31日までに空き家を取り壊した場合は、翌年度の税額から適用されます。

【減免適用期間の終了】

下記の事由が生じたと認められる日が属する年の1月1日を賦課期日とする年度分をもって、減免の適用期間を終了します。

・住宅を建てるなど、新たに住宅用地の特例の適用を受けた場合

・売買、贈与等の相続以外の理由で申請者が減免対象土地の所有者又は相続人でなくなった場合

・申請要件を満たさないことが明らかになった場合

・減免対象地が適正に管理されず、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合

・町長が減免することが適当でないと認めた場合

受付期間
備考

【減免申請手続き】

所定の固定資産税減免申請書を提出してください。申請は随時受け付けていますが、翌年度の課税に反映させるためには、原則として空き家を取り壊した年の12月末までに申請してください。

定員
定員 無し
お問合わせ情報
お問合わせ先 税務課
Eメール https://www.town.arita.lg.jp/dynamic/entry/pub/ansform.aspx?c_id=21&entry_ins=13
電話番号 0955-46-2736
FAX 0955-46-2100
URL https://www.town.arita.lg.jp/kiji0031886/index.html
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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国内最大級

サービス利用者14万名以上
登録解体業者2,000社以上
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

※各数値等の定義についてはをご覧ください。

各数値等の定義について

登録工事会社:2,000社

2024年9月1日時点

サービス利用者:140,000名以上

2024年9月1日時点

その他

空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富

よくある質問
解体工事でよくあるQ&Aをまとめています。是非参考にしてください。
西松浦郡有田町でおすすめの解体業者はどこですか?

西松浦郡有田町のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。

西松浦郡有田町の解体費用の相場はどれぐらいですか?

西松浦郡有田町の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。

西松浦郡有田町の解体工事で補助金は使えますか?

西松浦郡有田町での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。

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