年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.1万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
邑楽郡千代田町で解体工事を検討している方に向けて、邑楽郡千代田町のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 有限会社武藤建材工業 |
---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡千代田町舞木389-12 |
営業日・時間 | 月~土曜 9:00~18:00 |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 1991年06月15日 |
従業員数 | 8名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.5万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.1万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.5万円 / 坪 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.8万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 2.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.1万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の邑楽郡千代田町の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】邑楽郡千代田町の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
群馬県内で62,600戸、その他空き家率は6.6%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、高崎市(10,310戸)・前橋市(9,740戸)・桐生市(5,590戸)・伊勢崎市(5,460戸)・太田市(5,400戸)で、
率の高い市町村は、吾妻郡中之条町(15.0%)・利根郡みなかみ町(12.6%)・安中市(12.3%)・沼田市(9.2%)・渋川市(9.2%)となっています。
邑楽郡千代田町の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
千代田町では、老朽化などにより活用が難しい空家の解体を促進するため、予算の範囲内で費用の一部を補助します
以下の全ての要件を満たす空家が補助の対象となります。
1.千代田町内にある空家
2.昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築された建物
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
1.法人でないこと
2.町内にある空家の所有者もしくは相続人、または所有者の同意を得た方
3.町税等の滞納がないこと
4.過去に本補助金の交付を受けていないこと
5.千代田町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
6.以下のケースでは、該当する関係者の同意を得ること
・所有権以外の権利が設定されている空家 → 当該権利者の同意
・共有の空家 → 他の共有者またはその相続人の同意
・遺産分割前の遺産共有に係る空家 → 共同相続人の同意
・長屋の住戸 → 他の住戸所有者またはその相続人の同意
・区分所有の空家 → 他の区分所有者またはその相続人の同意
・借地に所在する空家 → 借地所有者またはその相続人の同意
7.除却後の敷地を営利目的で使用しないこと(ただし、以下の用途は可)
・コンビニエンスストア
・飲食料品小売業
・一般飲食店
・日常生活に必要な物品販売店等
空家の除却に要する経費の1/3以内で、上限30万円とします。
なお、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
業者指定 | 有り |
詳細 | 町内に事業所を有する個人事業主、または本店・営業所を有する法人で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けていること、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事であること |
受付期間開始日 | 2025/05/01 |
備考 | 【事前相談受付開始日】 令和7年5月1日(木) |
定員 | 有り |
詳細 | 令和7年度予算150万円に申請額が到達ししだい、受付は終了となります。 |
【事前相談】
補助金を活用したいとお考えの空家の除却工事(契約・着手前のもの)について、千代田町都市整備課でその工事内容等を確認させていただきます。その際、除却工事の経費の内訳のわかる工事見積書をご持参ください。
【事前相談から交付申請書提出までの期限】
下記の交付申請は、事前相談した日から1か月以内に行ってください。
1か月を超えた場合は再度事前相談からやり直してください。やり直しの時点で、今年度の補助金の予算枠が終了している可能性もありますので、その際はご容赦ください。
お問合わせ先 | 都市整備課 都市計画係 |
Eメール | https://www.town.chiyoda.gunma.jp/form/19toshikei.htm |
電話番号 | 0276-86-7003 |
FAX | |
URL | https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kensetsu/toshi/post-681.html |
邑楽郡千代田町のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
町内の樹木等の保護及び育成並びに町の緑化推進を目的として、生垣を植栽するものに対し、生垣の造成に必要な経費の一部を予算の範囲内において、補助金の交付を行っております。
【補助対象】
(1) 町内の個人及び事業所において、新たに生垣を設置するもの(既存ブロック塀等を撤去して生垣に変更するものも含む。ただし、ブロック塀等の撤去費用は補助の対象外とする。)
(2) 樹木等の高さが1.5メートル以下であるもの
(3) 生垣の総延長が5メートル以上であるもの
(4) 町内業者に発注し、造成したもの
【補助対象外】
(1) 国及び地方公共団体等が造成するもの
(2) 不動産業者又は開発事業者が業として行うもの
1メートルあたり2,000円以内とし、この額に100円未満の端数があったときは切り捨てるものとする。ただし、最高限度額は50,000円とする。
業者指定 | 有り |
詳細 | 町内業者に発注し、造成したもの |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 産業振興課 農政係 |
Eメール | https://www.town.chiyoda.gunma.jp/form/16nousei.htm |
電話番号 | 0276-86-7005 |
FAX | |
URL | https://www.town.chiyoda.gunma.jp/keizai/nousei/post-56.html |
邑楽郡千代田町のその他の補助金情報をまとめています。
【制度概要】
住宅の取り壊しに伴い更地になると、土地に適用されている住宅用地特例が解除されるため、固定資産税が増額となることから、空き家の除却が進まない一因となっています。
本制度は、空家の除却を促進し、町民の安全及び安心な生活の確保と地域の良好な生活環境の保全を図るため、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第71条第1項第4号に基づき、老朽化した空き家を除却した場合に、住宅用地特例による軽減相当額を減免するものです。
【定義】
この要綱において「空家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に該当する建築物であって、居住その他の用に供されなくなった日から1年以上経過した個人の所有に係る一戸建ての専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)並びに長屋の住宅のうち、町内に存する昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和52年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築された建物。
要件(すべて満たしていること)
・令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に空き家等を除却した土地
・住宅用地特例の適用を受けている土地であること
・申請者が土地の所有者又はその相続人であること(法人は減免対象外)
・申請する土地の所有者又は相続人が町税等を滞納していないこと
・空き家の除却後、減免対象土地を営利目的で使用していないこと
・減免対象土地が公共事業等による補償の対象となっていないこと
・これまでに本要綱の減免を受けていないこと
・申請者が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
【減免額】
各年度において、住宅用地特例の適用を受けなくなった土地に係る固定資産税等の額と、住宅用地特例の適用を受けるものとみなして算出した固定資産税等の額との差額相当分(差額相当分の金額に100円未満の端数が生じる場合は、切り捨てとなります。)
【減免期間】
空き家を除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年間
ただし、以下の場合に該当した場合には、該当すると認められた日の属する年度をもって減免期間を終了します。減免期間の終了を決定したときは、終了決定通知書により減免を受けた方に対しその旨を通知します。
・減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
・減免対象土地の所有者が変更された場合(ただし、相続及び遺贈による場合を除く)
・減免対象土地に新たに家屋が建築された場合又は他の用途に変更された場合
・本要綱第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合
・減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
定員 | 無し |
【事前相談】
減免申請を考えている方は、対象の空き家の敷地が当該要綱の土地に該当するかについて、事前に担当課と協議をしてください。
お問合わせ先 | 税務会計課 固定資産税係 |
Eメール | https://www.town.chiyoda.gunma.jp/form/07kotei.htm |
電話番号 | 0276-86-7002 |
FAX | |
URL | https://www.town.chiyoda.gunma.jp/zeimukaikei/kotei/post-674.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
邑楽郡千代田町のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
邑楽郡千代田町の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
邑楽郡千代田町での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。