年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
坂井市で解体工事を検討している方に向けて、坂井市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社M・P・R |
---|---|
所在地 | 福井県坂井市丸岡町城北三丁目19番地 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8:00~17:00 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2019年06月03日 |
従業員数 | 8名 |
社名 | 米倉解体 |
---|---|
所在地 | 福井県坂井市三国町運動公園2丁目10-29-6 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-18時 |
設立年月日 | 2019年04月01日 |
従業員数 | 2名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.2万円 / 坪 | 6.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.0万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の坂井市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】坂井市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
福井県内で23,800戸、その他空き家率は7.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、福井市(6,480戸)・坂井市(2,880戸)・越前市(2,770戸)・敦賀市(2,470戸)・鯖江市(1,450戸)で、
率の高い市町村は、丹生郡越前町(10.4%)・小浜市(10.2%)・勝山市(9.3%)・大野市(9.2%)・三方上中郡若狭町(9.2%)となっています。
坂井市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
市内の老朽化した危険な空家の除却を促進することで、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前にすでに工事等の契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却、運搬、処分に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
1.昭和56年5月31日以前に建築された木造の空家で、破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が25点以上)を超え、危険と判断された空家(以下、準老朽空家という。)
2.アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと
3.空家となった原因が火災でないこと
4.所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
5.除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと
6.市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと
7.公共事業の移転補償の対象になっていない建築物であること
8.令和8年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの
※ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。
次に掲げる要件をすべて満たす者
1.市内に存する空家の所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空家の処分について、権利を有している者
2.市税を滞納していない者
3.当該年度中に既に本補助金の交付を受けて、空家の除却を行っていない者
【補助率】
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
【限度額】
30万円を限度とする
ただし、次のいずれかに該当する場合は、限度額を40万円とする。
・延床面積が200平方メートル以上であるもの
・当該空家の敷地が狭あい道路(道路幅員3メートル未満)沿い又は未接道であるもの
・坂井市特定景観区域内に存するもの
・居住誘導区域内(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。以下同じ。)において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.除却した年度中に当該敷地を売却する
ウ.除却した年度中に当該敷地を自治会等が活用する
【居住誘導区域】都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考※詳しくは、お問い合わせください。
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/12/19 |
備考 | 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)必着 ※まずは補助対象に該当するかを判定するため、事前相談票を提出してください。補助対象となる方の中で提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。 |
定員 | 無し |
【工事検査(補助額が50万円を超える場合)】
補助額が50万円を超える場合は、施工業者、補助申請者の立ち会いのもと、書類検査および現地検査を受検していただきます。
検査は、事業が完了した後2週間以内に行い、検査の4開庁日前までに下記の書類を提出いただきますので、ご準備をお願いします。
お問合わせ先 | 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室 |
Eメール | |
電話番号 | 0776-50-3036 |
FAX | 0776-66-2935 |
URL | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-jokyaku.html |
市内の老朽化した危険な空家の除却を促進することで、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前にすでに工事等の契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却、運搬、処分に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
1.破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が100点以上)を超え、危険と判断された空き家(以下、老朽危険空家等と言う。)
2.延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと(特定空家の場合はこの限りでない)
3.アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと
4.空家となった原因が火災でないこと
5.所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
6.除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと
7.市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと
8.公共事業の移転補償の対象になっていないこと
9.令和8年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの
※ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。
次に掲げる要件をすべて満たす者
1.市内に存する空家の所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空家の処分について、権利を有している者
2.市税を滞納していない者
3.当該年度中に既に本補助金の交付を受けて、空家の除却を行っていない者
【補助率】
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
【限度額】
50万円を限度とする
ただし、次のいずれかに該当する場合は、限度額を100万円とする。
・構造が木造以外であるもの
・延床面積が200平方メートル以上であるもの
・当該空家の敷地が狭あい道路(道路幅員3メートル未満)沿い又は未接道であるもの
・坂井市特定景観区域内に存するもの
・居住誘導区域内(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。以下同じ。)において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.除却した年度中に当該敷地を売却する
ウ.除却した年度中に当該敷地を自治会等が活用する
【居住誘導区域】都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考※詳しくは、お問い合わせください。
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/12/19 |
備考 | 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)必着 ※まずは補助対象に該当するかを判定するため、事前相談票を提出してください。補助対象となる方の中で提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。 |
定員 | 無し |
【工事検査(補助額が50万円を超える場合)】
補助額が50万円を超える場合は、施工業者、補助申請者の立ち会いのもと、書類検査および現地検査を受検していただきます。
検査は、事業が完了した後2週間以内に行い、検査の4開庁日前までに下記の書類を提出いただきますので、ご準備をお願いします。
お問合わせ先 | 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室 |
Eメール | |
電話番号 | 0776-50-3036 |
FAX | 0776-66-2935 |
URL | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-jokyaku.html |
坂井市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
市内の通学路に面する危険ブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、児童又は生徒をはじめとする通行人の安全を図ることを目的に、危険ブロック塀の除却又は建替えに要する費用の一部補助を行います。ぜひこの機会をご利用ください。
(注)市より発送される補助金交付決定通知を受け取る前に、すでに工事契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす危険ブロック塀の除却又は建替えに要する経費(擁壁、門柱の除却に要する経費は除く。)
1.通学路に面するレンガ造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀であること
2.高さが80センチメートル以上あること
3.安全点検チェックリストによる耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されるもの
4.坂井市内の施工業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む)が除却又は建替えする工事であること
5.建替えの場合、建替え後の塀に県産材を使用していること。
6.同一敷地内で当該補助金の支給を受けていないこと(市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。)
7.令和8年1月31日までに完了する見込みがある工事であること
次に掲げる要件をすべて満たす方
1.市内に存する危険ブロック塀の所有者
2.市税を滞納していない方
【危険ブロック塀の除却】
次に掲げるいずれか低い額(20万円を限度)※千円未満切り捨て(予算に達し次第終了します)
・補助対象経費の3分の2
・除却するブロック塀の総延長×8万円/メートルの3分の2
【危険ブロック塀の建替え(県産材使用)】
次に掲げるいずれか低い額(60万円を限度)※千円未満切り捨て(予算に達し次第終了します)
・補助対象経費の3分の2
・除却するブロック塀の総延長×8万円/メートルの3分の2
業者指定 | 有り |
詳細 | 坂井市内の施工業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む)が除却又は建替えする工事であること |
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/12/19 |
備考 | 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)午後5時必着(予算に達し次第終了します) |
定員 | 有り |
詳細 | 除却:20件(先着) 建替え:2件(先着) |
お問合わせ先 | 都市計画課 |
Eメール | |
電話番号 | 0776-50-3052 |
FAX | 0776-67-7522 |
URL | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/burokkubei-jokyaku.html |
坂井市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
市では、建築物の吹付けアスベスト調査を希望される方に助成を行っています。
次に掲げるすべてを満たす建物
1.市内に存する民間建築物であること(一戸建て木造及び木造建築物を除く。)
2.平成18年8月31日以前に建てられていること
3.県のアスベスト台帳に記載されていること
4.吹付け建材が施工されていること
5.アスベスト調査に関する他の補助金等の交付を受けていないこと
(注)申請前に県のアスベスト台帳に記載されているかの確認のため、照会願の提出が必要となります。
次に掲げるすべてを満たす方
1.アスベスト含有調査を行う建築物の所有者
2.市税を滞納していない方
アスベスト含有調査にかかる費用の全額(消費税を除く。)とし、1棟につき25万円を限度とする。
(※1棟に数種類の吹付け材がある場合を想定し25万円を限度としていますが、一般的にかかる費用は7万円程度となります。)
業者指定 | 有り |
詳細 | 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」又はそれと同等以上の能力を有する機関であること |
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/12/19 |
備考 | 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)午後5時必着 |
定員 | 有り |
詳細 | 予算に達し次第終了します |
お問合わせ先 | 都市計画課 |
Eメール | |
電話番号 | 0776-50-3052 |
FAX | 0776-67-7522 |
URL | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/kankyo/hojo/asbestos.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
坂井市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
坂井市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
坂井市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。