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清瀬市の解体費用相場と坪単価

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清瀬市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.2万円
木造住宅5.2万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

清瀬市の解体工事補助金

清瀬市木造住宅耐震改修等助成制度

木造住宅の耐震改修工事や除却に要した費用の一部を助成します。
助成を希望される方は、必ず事前に都市計画課までご相談ください。

1 助成対象住宅

木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅
上記診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
清瀬市 木造住宅耐震診断助成制度

2 助成対象者

ア 助成対象住宅の所有者。ただし、所有権が共有とされた住宅にあっては、共有者の全員によって合意された代表者とする。
イ 市税を滞納していない者
ウ 助成対象住宅が借地の場合、所有者に当該工事の承諾が得られる者
注:施工業者は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建築工事業許可を得た者で、一般財団法人日本建築防災協会主催の耐震に関する講習会等を受講した者に限ります。

3 助成金の額

1.耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事)
2.当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。
除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事)
当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。
・注:1 1、2ともに消費税に係る部分は除きます。千円未満は切り捨てです。
・注:2 助成は助成対象住宅に対して1回限りです。
・注:3 助成金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

特定緊急輸送道路沿道沿いの建築物の耐震化にご協力ください!

平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が施行されました。条例により、緊急輸送道路のうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要がある道路を特定緊急輸送道路に指定しました。市内の一般道路では、志木街道・小金井街道の一部・そして市役所通りの一部が指定されています。
特定緊急輸送道路沿道にある建築物の中で、下記「対象となる建築物」に該当する建築物(以下、「特定沿道建築物」と言う。)の所有者には、耐震化状況の報告や耐震診断の実施が義務づけられます。
市では、都民の生命と財産を守るとともに、首都東京の機能を確保すべく、平成23年10月1日より特定沿道建築物の所有者に対して耐震診断等の費用を助成する制度を開始しております。
沿道建築物の耐震化の更なる促進のため、令和元年10月1日より平米単価や助成率を変更しました。詳細は都市計画課までお問い合わせください。

対象となる建築物

特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者を対象に耐震化に関する費用の助成を行います。
助成対象となるのは、以下のすべてに該当する建築物です。
1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築された建築物
3.道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物

助成内容

助成を行うのは「補強設計」「耐震改修等」になります。
事業によって助成の期間や助成率が異なるのでご注意ください。
「耐震診断」については、平成28年度末で終了しました。

耐震改修、建替え及び除却
助成率

助成対象費用の10分の9
ただし、分譲マンションを除く5,000㎡を超える部分については、助成対象費用の2分の1

助成対象費用の限度額

耐震改修、建替え又は除却に要した実費用を上限額とした次の額。

・耐震改修
【住宅の場合】1㎡当たり34,100円として延べ面積を乗じた額
【マンションの場合】1㎡当たり50,200円として延べ面積を乗じた額で1棟当たり50,200,000円
【建築物の場合】1㎡当たり51,200円として延べ面積を乗じた額で1棟当たり51,200,000円
なお、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、上記1㎡当たり83,800円と読み替えて適用。ただし、住宅は対象外。

※住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。
※マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
※建築物とは、住宅以外の建築物をいう。

・建替え
耐震改修に要する費用相当分

・除却
耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内

適用期間

令和7年3月31日まで
(適用期間内に補強設計に着手し、令和7年3月31日までに完了することが条件です。)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

生け垣助成制度

生け垣をつくりましょう

生け垣とは樹高のほぼ均一な樹木を植樹し、竹及び丸太等を支柱として用いる垣根をいう
生け垣を新たに造成する市内の住宅又は事業所を対象として造成費の一部を補助するものです。
(既存の塀を撤去して、新たに生け垣に改造する場合を含む)
施工前に相談及び申請が必要です。

補助の対象となる生け垣は次の条件を全て満たしているものとなります

樹木の高さがおおむね80㎝以上であること
1.生け垣の総延長が3m以上であること
2.一般の交通の用に供する幅員4m以上の道路に面していること
3.生け垣をフェンスなどと併設する場合は、樹木がフェンスよりも道路側に植栽されており、樹木の高さがフェンスより高くなっていること
4.樹木は葉が触れ合う程度に植えること
5.申請は、施工前にすること

注:ただし、次の場合は補助対象になりませんのでご注意ください。
1.既存の生け垣を作り替える場合
2.移転補償等により生け垣等を造成した場合
3.不動産業者、開発業者が業として造成する場合
4.市税を滞納している場合
5.その他、市長が助成金の交付を不適当と認めるもの
6.施工後の申請

助成額は次のとおりです

生け垣の総延長に1m当たり1万円を乗じた額
(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます)

また、限度額は10万円となります。
(助成金は予算の範囲内で交付いたします)

なお、この助成金の交付を受けた方は、5年以上生け垣の保護と育成に努め、適正な管理を行っていただきます。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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