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阿波市の解体費用相場と坪単価

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阿波市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 3.3万円
木造住宅3.6万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

阿波市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所徳島県阿波市
建物種類木造住宅
坪数59.8坪
階層2階建

建物価格:1,254,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
母屋木造瓦葺2階建解体撤去工事129.76,000778,200
別棟木造瓦葺平屋建解体撤去工事27.57,000192,500
別棟木造瓦葺平屋建解体撤去工事40.57,000283,500
車庫解体撤去工事31.02,00062,000
雑木、草処分1.050,00050,000
仮囲い108.01,000108,000
重機回送費1.050,00050,000
総合計金額: 1,524,200(税抜)

阿波市の解体工事補助金

令和4年度阿波市危険ブロック塀等安全対策支援事業

この事業は、災害時にブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げとなることを防止するとともに、市民の安全及び安心を確保することを目的とし、避難路や避難所に面した危険性の高いブロック塀等の撤去及び安全なフェンス等への建替えに対して助成を行います。
営繕課職員が現地調査を行いますので、事前にご相談ください。
既に工事実施済みの場合は対象となりません。

1.事業実施期間

令和4年4月1日(金)~令和5年2月28日(火)
期間中に工事を完了し完了報告書を提出してください。

2.対象工事・補助金額

①ブロック塀等撤去工事 (工事費の3分の2、限度額6.6万円)

対象となるブロック塀等(基礎を除く)を撤去する工事
※ブロック塀等の基礎、門柱、フェンスなどの撤去工事費は補助対象外です。

② フェンス等設置工事 (工事費の3分の2、限度額26.6万円 ①との合計33.2万円)

①の撤去工事後に引き続いて行う、安全なフェンス等を設置する工事

3.補助件数

15件程度 先着順です。

4.補助要件

【対象となるブロック塀等】

・阿波市内に存在し、阿波市耐震改修促進計画に位置付けた避難路又は避難所に面していること。
・事前調査により安全対策が必要と判定されたもの。(別表第1又は別表第2の点検表により事前調査を行います。)
・目的が同じである他の補助金との併用をしない又はしていないこと。

【補助金の申請者】

・対象となるブロック塀等の所有者又は管理者(不動産販売、不動産貸付又は駐車場貸付等を業とする者を除く。)であって、市税等の滞納がない者。

【工事の施工者】

・市内に本店を有しており、次のいずれかに該当するもの。(個人事業主を含む)
a.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者。
b.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体業者。

【工事】

・補助金の交付決定後に着手すること。(着手とは、施工者との契約や作業の着手のことを指します。)
・対象となるブロック塀等の全て(基礎を除く)を撤去すること。
・撤去後に、道路からの高さが40cmを超えるブロック塀を新たに設置しないこと。
・撤去後にフェンス等を設置する場合は、安全なものであること。
・令和5年2月28日(火)までに、工事を完了し事業完了報告書を提出すること。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

住替え支援事業

住替えや建替えに伴う木造住宅を除却する工事の補助

対象要件

1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
2. 耐震診断による評点が0.7未満と判定されたもの
3. 現在居住している木造住宅
4. 住宅のすべてを解体業者が除却

補助金

上限30万円

※共通事項
・工事請負契約及び工事着工は、補助金交付決定後となります。
・申込みには限度数があります。
・申込期間は、令和4年5月6日~令和4年11月30日です。
・改修等については、個々の住宅の現状や費用、申込者の意向等により適切な工事内容が異なりますので「徳島県木造住宅耐震改修施工者等」として登録された建築士や工務店等と相談のうえご検討ください。
・住替えについては、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。