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河内郡上三川町の解体費用相場と坪単価

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河内郡上三川町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.6万円
木造住宅4.6万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

河内郡上三川町-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県河内郡上三川町
建物種類木造住宅
坪数32.1坪
階層2階建

建物価格:970,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
母屋解体工事106.08,500901,000
一部分手壊し作業有り1.030,00030,000
値引調整1.0-21,000-21,000
仮設工事 重機回送費1.060,00060,000
仮設工事 一般諸経費1.030,00030,000
総合計金額: 1,000,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県河内郡上三川町
建物種類木造住宅
坪数32.0坪
階層2階建

建物価格:840,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建住宅解体撤去運搬処分32.021,000672,000
2階部分切り離し作業1.078,00078,000
外部足場シート養生120.050060,000
重機回送費2.015,00030,000
総合計金額: 840,000(税抜)

河内郡上三川町の解体工事補助金

上三川町特定空家等解体事業補助

管理不全な空き家を解消し、跡地の有効活用を促進するため、特定空家等と認定された空き家の解体、撤去及び処分費用の一部を、予算の範囲内において補助します。
特定空家等とは、倒壊等保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことです。職員の現地調査、上三川町空家等対策協議会での協議を経て、町長が認定します。
※制度利用のためには事前申請が必要です。必ず工事等の契約前に町建築課にお問い合わせください。

補助対象空家等

町内に存在する特定空家等で、次のいずれにも該当することが要件です。
1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと。
2.公共事業等の補償の対象となっていないこと。
3.故意に破損させたものでないこと。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。(設定されている場合は町建築課までご相談ください。)
5.町長が特定空家等であると認定したものであること。

補助対象者

次のいずれにも該当する個人の方とします。
1.補助対象空家等の所有者、相続人、その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。
2.国税、県税、市区町村税等に滞納がないこと。
3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
4.暴力団または暴力団員またはその密接関係者でないこと。

補助対象工事

建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた解体工事業者に請け負わせる解体工事

ただし、下記に該当する工事は対象となりません。
1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けたものが行う工事。
2.補助金の交付が決定する前に着手した工事。
3.他の制度による補助金又は補償金の交付を受けた又は受けようとする工事。
4.空家の一部のみを解体する工事。
5.その他町長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事

補助金額

工事費等の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)、上限50万円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

上三川町ブロック塀等撤去

上三川町ブロック塀等撤去費補助制度の概要

地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒等を防止し、災害時の避難路の確保および町民の安全を確保するため、対象地域に建つブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
※補助金を受けるには、工事の契約を行う前に申請が必要です。交付決定より先に契約締結された場合、補助金が交付されません。事前に町建築課までご相談をお願いします。

対象地域

上三川町地域防災計画の指定避難場所一覧に定める施設等周辺の町長が別に定める地域
ただし、通学路等(※)に面しているブロック塀等については町内全域を対象とします。
※通学路として町内各小中学校長が認める道路若しくはこれに準ずるものとして町長が認める道路

補助対象ブロック塀等

下記のすべてを満たすブロック塀等が対象です。
・コンクリートブロック造、石造、れんが造
・道路等に接し、地盤面からの高さが80センチメートル以上
・ブロック塀等の点検表(別記様式第1号又は別記様式第2号)における点検項目に一つでも不適合に該当するもの

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす方
(1) 要綱第2条に定めるブロック塀等の所有者等
(2) 過去にこの要綱によるブロック塀等の撤去等に対して補助金の交付を受けていない方
(3) ブロック塀等の撤去等を施工業者に委託して行う方
(4) ブロック塀等の撤去等が販売を目的とした整地又は建物の解体に伴い行うものでない方
(5) ブロック塀等が、国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっていない方
(6) 町内に住所を有する方で国税、県税及び町税の滞納がない方

補助金額

撤去工事費または9,000円/メートルのいずれか少ない額の2分の1(1,000円未満切り捨て)、限度額10万円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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