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津久見市の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

津久見市の解体工事補助金

津久見市危険空き家等除却事業

津久見市では、市民の安全・安心で良好な住環境を確保するため、危険空き家等を除却する者に対し、予算の範囲内で補助をする事業を実施しています。

対象

次の全てに該当するもの
1.本市内に存するもの
2.国、地方公共団体又は法人が所有するものではないもの
3.別表第1、2及び3の老朽度判定基準に掲げる評定区分ごとに 合計した評点が100以上であるもの
4.別表第4の隣地等への危険度判定基準に掲げる評定区分のいづれかに該当するもの
5.公共工事等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

対象者

1.所有者として、登記記録(又は固定資産の納税管理人として)に記録されている者又はその相続人
2.1の者から同意を得た者
3.複数人の共有又は相続財産である場合、その全員から同意を得た者
4.紛争等が生じた場合の誓約書(第1号様式)を提出できる者
次のいづれかに該当する者は補助の対象者としない
1.市税等を滞納している者
2.津久見市暴力団排除条例第6条第1号に規定する暴力団関係者である者
3.法令等の規定による命令を受けている空き家等を補助の対象として申請をした者
4.虚偽の申請をした者
5.その他市長が不適当と認める者

対象工事

補助対象工事は、次のいずれかに該当する者(本市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限る)と契約する工事でなければなりません。
1.建設業法 別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は 解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
2.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条第1項 の登録を受けた者
次のいづれかに該当する場合は補助の対象としない
1.補助 の交付を決定する前に着手した工事
2.補助対象危険空き家等の一部を除却する工事
3.その他市長が不適当と認める工事

補助金の額

下記のいづれか少ない額の方
解体工事にかかった費用の10分の8
基準額 国土交通省が定める額に延べ面積を乗じて得た額の10分の8
500,000円(限度額)

※申し込み方法等、詳しくは津久見市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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