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見附市の解体費用相場と坪単価

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見附市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.8万円
木造住宅4.7万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

見附市-の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所新潟県見附市
建物種類その他の建物
坪数15.0坪
階層1階建

建物価格:900,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
倉庫解体工事15.060,000900,000
足場190.01,500285,000
総合計金額: 1,185,000(税抜)

備考: 倉庫解体 全て手解体

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所新潟県見附市
建物種類その他の建物
坪数30.0坪
階層1階建

建物価格:2,273,147円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事費 外壁解体用足場設置・解体費174.961,200209,952
木造住宅分別解体工事費 人力解体集積 延べ床面積30坪99.015,5001,534,500
木造住宅分別解体工事費 発生廃材積込・運搬・処分費 木材・金属・コンクリ・廃プラ等1.0738,647738,647
端数値引き1.0--3,099-3,099
総合計金額: 2,480,000(税抜)

備考: 倉庫解体 全て手解体

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所新潟県見附市
建物種類木造住宅
坪数35.25坪
階層2階建

建物価格:810,750円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
住宅解体工事35.2523,000810,750
養生工72.080057,600
重機回送費1.030,00030,000
設備止め・工事用水設置工事1.050,00050,000
諸経費(申請書作成、届け出)1.030,00030,000
残存物分別処理費19.010,000190,000
砕石販売、運搬費15.0リュ゚ーイヘ4,00060,000
重機敷き均し作業1.040,00040,000
調整値引き1.0--1,767-1,767
総合計金額: 1,266,583(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所新潟県見附市
建物種類木造住宅
坪数79.9坪
階層2階建

建物価格:2,459,050円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
散水養生費264.16015,846
重機回送費2.025,00050,000
道路養生費2.05,00010,000
諸設備切断・仮設水道設置費1.028,00028,000
人力機械併用解体集積264.13,100818,710
発生廃材積込・運搬費264.12,000528,200
発生廃材処分費  木屑71.2t13,000925,600
ガラス類2.1t26,00054,600
廃プラ類1.6t45,00072,000
コンクリートがら33.8t1,50050,700
金属くず3.3t2,8009,240
残置物処分費1.0304,250304,250
調整値引き1.0-17,270-17,270
総合計金額: 2,849,876(税抜)

見附市の解体工事補助金

老朽危険空き家等対策支援事業補助金

老朽危険空き家等の解体除却を促進するため、緊急性及び公益性の高い解体除却を実施する者に対して、予算の範囲内で補助。

対象 空き家

※補助対象空き家等は、次のいずれかに該当するものであって、倒壊又は建築資材等の飛散若しくは落下により周辺建物や公道等に重大な被害を及ぼすおそれがあるものとする。
(1)見附市空き家等の適正管理に関する条例施行規則別表の老朽危険空き家等認定基準により損害割合がレベル3以上の老朽危険空き家等と認定された住宅
(2)住宅の同一敷地内にある倉庫、納屋、車庫、物置、蔵、作業所等の建物その他の工作物及び立木
(3)その他市長が特に必要と認めるもの

対象者

※次の全てに該当するものとする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該各号に該当のない者に対しても補助金を交付することができる。
(1)補助対象空き家等を所有する個人(共有名義の物件を含む。)若しくはその相続人又は相続財産法人
(2)規則第5条の緊急時における安全措置のための同意書を提出している者
(3)見附市空き家等の適正管理に関する条例の定めるところにより、市長の助言及び指導又は勧告に従って措置を講じようとしている者
(4)市税を滞納していない者
(5)補助金の申請を行う者(相続財産法人は除く。)が属する世帯の各員に係る見附市税条例第21条第1項に規定する総所得金額を合計した金額が、市HP内別表に定める世帯人数の区分に応じた制限額未満である者

対象工事

補助対象者が市内事業者に請け負わせる補助対象空き家等の解体除却に係る工事であるものとする。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限額とする。

※申し込み方法等、詳しくは見附市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金

見附市では、これまでの震災や大阪府北部地震による被害を教訓とし、ブロック塀等の倒壊による通行人の安全を確保し、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する危険なブロック塀等の撤去又は補修を行う場合、その経費の一部を補助します。

補助対象者

市内に存するブロック塀等の所有者又は管理者で、市区町村税の滞納がない人

補助対象工事

道路等に面する建築基準法に適合しないブロック塀等で、次の1又は2のいずれかの工事を市内施工業者に発注して行うものが対象です。
1.全て撤去する工事 (基礎部分を除く)
2.建築基準法施行令の規定に適合するように補修又は一部撤去する工事

道路等

道路等とは、一般の交通の用に供する道路、公園、避難地、公共建築物の敷地をいいます。

(避難地、公共建築物については、町内の一時避難場所や町内集会所を含みます。)

建築基準法に適合しないブロック塀等

建築基準法に適合しないブロック塀等に該当するかは、ブロック塀等危険度確認シートで確認します。

市内施工業者

市内に本店又は支店等を有する業者
(支店等の場合は支店名で請求書、領収書の発行ができることが条件です)

補助額

個人が所有または管理する場合は費用の3分の2(上限15万円)
法人その他団体が所有または管理する場合は費用の2分の1(上限10万円)
※1,000円未満は切り捨てとする。
※補助対象工事に係る経費は1mあたり80,000円を上限とする。
※ブロック塀等の処分に要する費用を含む。

受付期間

令和4年4月11日(月)~ 令和4年11月25日(金)(土、日、祝祭日は除く)
午前8時30分~午後5時15分
※工事着手前の申請が必要です。
※補助金の申請は一の敷地につき1回を限度とします。
※申請額が予算に達した時点で受付を終了します。
※交付決定後に工事を中止する場合は速やかに中止届を提出してください。

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金

既存建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの拡散による健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査、除去等の費用の一部を補助します。

共通事項

申込方法

申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて、市役所2階建設課都市計画係に提出してください。

留意事項

1.必ず事業に着手する前に申請し、補助金の交付決定を受けてから事業に着手してください。
2.分析調査、除去等ともに建築物石綿含有建材調査者の関与が必要です。
3.除去等については、実績報告書提出の際、施工前・施工中・施工後の写真が必要です。

1.アスベスト分析調査

補助対象事業

対象建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストについて、建築物石綿含有調査者によるアスベスト含有の有無を分析する調査。

補助対象者

対象建築物の所有者または管理者で、市税等の滞納がない人

補助対象建物

市内にある民間建築物

補助件数

先着5棟

補助金額

分析調査を実施する機関に支払う額(上限25万円)
(1,000円未満切捨て)

受付期間

令和4年4月11日(月)~令和4年11月25日(金)(土、日、祝祭日は除く)
午前8時30分~午後5時15分
※申請が予算に達した時点で受付を終了させていただきます。

実績報告書提出期限

事業完了後1ヶ月以内に実績報告書を提出してください。
※提出の最終締め切りは令和4年12月9日(金)です。

2.アスベスト除去等

補助対象事業
対象建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストについて、事業の計画の策定等を建築物石綿含有調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施して行う除去、封じ込め又は囲い込みの措置(以下、「除去等」という)を行うもの。

補助対象者

対象建築物の所有者または管理者で、市税等の滞納がない人

補助対象建物

補助対象建物は、 店舗等の 建物の吹付けアスベストを除去し利活用するもの、または、 吹付けアスベストを除去し建物を解体した後にその土地の利活用が決まっているもの。( 専用住宅は対象外)
※店舗等とは、店舗(併用住宅を含む)、事務所および工場とする。
※利活用については、 利活用に関しての計画書や計画図等を提出すること。また、建物の利活用は店舗等として利活用する場合とする。

補助件数

令和4年度の補助はありません。令和4年度中に実施の要望をいただき、令和5年度に除去等を行ってもらい補助を行います。令和5年度に除去等を実施されたい方は、建設課都市計画係までお問い合わせください。

補助金額

除去等の施工業者に支払う額の3分の2(上限150万円)
(1,000円未満切捨て)

要望受付期間

令和4年8月31日(水)まで

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。