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山鹿市の解体費用相場と坪単価

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山鹿市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.2万円
木造住宅5.4万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

山鹿市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所熊本県山鹿市
建物種類木造住宅
坪数54.4坪
階層2階建

建物価格:1,682,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 足場・養生シート 単管足場、防炎シート84.090075,600
解体工事 建物解体 内部ボード、造作物撤去180.02,500450,000
解体工事 建物解体 建物上屋解体180.03,000540,000
解体工事 建物解体 基礎解体15.04,50067,500
解体工事 廃棄物運搬 木くず36.04,000144,000
解体工事 廃棄物運搬 コンクリートくず22.04,00088,000
解体工事 廃棄物運搬 石膏ボード3.04,00012,000
解体工事 廃棄物運搬 その他廃棄物6.04,00024,000
解体工事 廃棄物処分 木くず18.0t10,000180,000
解体工事 廃棄物処分 コンクリートくず55.0t70038,500
解体工事 廃棄物処分 石膏ボード1.8t30,00054,000
解体工事 廃棄物処分 その他廃棄物12.0t4,50054,000
その他の工事 小屋撤去1.0120,000120,000
その他の工事 樹木撤去処分(3t車)5.025,000125,000
その他の工事 残存物撤去処分(3t車)7.035,000245,000
その他の工事 重機回送2.015,00030,000
その他の工事 粗整地1.020,00020,000
安全管理費1.0260,000260,000
値引1.0--27,600-27,600
総合計金額: 2,500,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所熊本県山鹿市
建物種類その他の建物
坪数6.5坪
階層1階建

建物価格:260,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建て倉庫解体工事6.540,000260,000
重機回送費1.030,00030,000
経費1.030,00030,000
倉庫内産廃処分工事4.020,00080,000
養生シート工事1.050,00050,000
総合計金額: 450,000(税抜)

備考: 倉庫解体撤去費用

山鹿市の解体工事補助金

建築物耐震化事業について

山鹿市は、「山鹿市建築物耐震改修促進計画」に基づき、既存住宅・建築物の耐震化に取り組んでいます。
地震に強い、安全で安心なまちづくりを目的として、戸建木造住宅の耐震性向上を図るための耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事及び耐震診断を行う方に対して補助金の交付を行っております。

・受付期間

令和4年4月1日(金)から令和4年9月30日(金)まで
(土・日・祝日を除く)
※申請受付は、予算の範囲内による先着順となります。(予算額に達した時点で受付を終了いたします。)
※令和5年2月末までに実績報告(工事が完了し、必要書類を揃えて市に報告)を行っていただくことが条件となります。
※申請方法等の詳細については、下記の受付窓口へお尋ねください。

・補助の対象者

・本市の住民基本台帳に記録されていること又はその予定があること
・市税を滞納していないこと
・戸建木造住宅の所有者であること(所有者が複数人である場合は耐震改修工事等を行うことについて所有者全員の承諾を得ていること)

・補助対象となる住宅

・市内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの
・在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上2階以下のもの(共同住宅は対象となりません。)
・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次の(ア)(イ)の書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
(ア)災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
(イ)罹災報告書の写し

・補助の交付内容等

(1)耐震診断

戸建木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助します。
戸建木造住宅の耐震診断に要した経費の3分の2以内で、8万円(延床70㎡未満は4万円)を上限とします。

(2)耐震改修設計

対象となる戸建木造住宅の耐震改修設計に要する費用の一部を補助します。
補助対象となる耐震改修設計に要した経費の3分の2以内の額で、20万円を上限とします。

(3)耐震改修工事

耐震診断を受け、耐震性が不足していると判断された戸建木造住宅の耐震改修改修工事にに要する費用の一部を補助します。 
耐震改修工事に要した経費の2分の1以内の額で、60万円を上限とします。

(4)建替え工事

耐震診断を受け、倒壊の危険性があると判断された戸建木造住宅の建替え工事に要する費用の一部を補助します。 
耐震改修工事に要した経費の5分の4以内の額で、100万円を上限とします。
※建替え工事とは、同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟すべてを解体し、住宅を新築する工事です。

(5)耐震シェルター工事

補助対象住宅の耐震シェルター工事に要する費用の一部を補助します。 
耐震シェルター工事に要した経費の2分の1以内の額で、20万円を上限とします。

(6)耐震改修設計及び耐震改修工事の一括補助

補助対象住宅の耐震改修設計と耐震改修改修工事を一括した実施に要する費用の一部を補助します。 
耐震改修工事に要した経費の5分の4以内の額で、100万円を上限とします。

・補助金の交付を申請する際の注意点

補助金の交付決定を受ける前に、工事等の契約・着工を行った場合は、補助金の交付対象になりませんのでご注意ください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

山鹿市ブロック塀耐震化等支援事業について

山鹿市は、危険ブロック塀の解消に取り組んでいます。

山鹿市では、地震発生時における公衆に対する危害の防止及び避難経路の確保を目的として、特定の道路に面した危険なブロック塀の撤去等を行う方に対して、補助金の交付を行っております。

・受付期間

令和4年4月1日(金)から 令和4年12月28日(水) まで
(土・日・祝日を除く)
※申請受付は、予算の範囲内による先着順となります。(予算額に達した時点で受付を終了いたします。)
※令和5年2月末までに実績報告(工事が完了し、必要書類を揃えて市に報告)を行っていただくことが条件となります。

・補助の対象者

・土地の所有者、占有者、占有予定者であること
・占有者等は所有者の同意を得ていること
・市税等の滞納がないこと

・補助対象工事

・既存危険ブロック塀の撤去
・既存危険ブロック塀の撤去とフェンス等の新設(フェンス等の設置基準を満たすことが条件)

・補助の対象となるブロック塀等

・一般の交通の用に供されている道路に面したもの
・道路面からの基礎、擁壁等の高さが80cm以上あるもの
・ブロック塀等自体の高さが60cm以上あるもの
・地震の発生時に転倒又は倒壊ににより通行もしくは避難を妨げ、又は危害を及ぼすおそれのあるものとして市長が認めるもの

・補助の対象となる道路

・国道・県道又は市道
・山鹿市教育委員会が指定する通学路
・市長が避難上必要と認める通路
・建築基準法第42条(第1項第1号を除く。)に規定する道路

・補助対象となるブロック塀の設置場所

下記のとおり道路側に接しているブロック塀のみが補助の対象となります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

がけ地近接等危険住宅移転事業について

がけ崩れ、土石流、地すべり等の災害から市民の安全を守るため、危険区域の区域内にある既存不適格住宅からの移転について、住宅の除去等の費用に対して補助を行うものです。

・事業対象住宅

次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※)、又は該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、熊本県知事が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。

(1)建築基準法第39条第1項の規定に基づき熊本県建築基準条例第25条の規定により指定した急傾斜地崩壊危険区域
(2)建築基準法第40条の規定に基づき熊本県建築基準条例第2条の規定により建築が制限されている区域
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき熊本県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前項に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)事業に着手した日から起算して過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

※既存不適格住宅:建築された又は建築中の時点において適法な住宅であって、当該事後に法令が施行され、又は適用されたことによって、不適法となったものをいい、法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なります。

・事業対象者

事業対象住宅に居住している者とする。ただし、次のいずれかに該当するものは、対象としない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者
(2)市税の滞納がある者
(3)市長が適当でないと認める者

・交付要件

次のいずれにも該当するものであること。
(1)これまで居住していた住宅を除却すること
(2)住宅の除去後の跡地に住居用の建築物を建築しないこと(跡地にこの事業を実施したことが分かる立看板を設置すること)
(3)事業対象となる区域外に移転すること
(4)移転先が山鹿市内であること

・補助対象経費・補助上限額

【除去等に要する経費】
危険住宅の除却等に要する撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等
1戸当たり97万5千円

【危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修のための借入金利子】
危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費
1戸当たり421万円(建物325万円及び土地96万円)

・その他

・申請する前に、都市計画に補助の対象となるかご相談ください。
・補助金の交付決定前に、既存住宅の除去や移転先の住宅の建設又は購入契約を行わないでください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。