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耶麻郡北塩原村の解体費用相場と坪単価

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耶麻郡北塩原村の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

耶麻郡北塩原村の解体工事補助金

空き家除去及び活用促進事業補助金

村内の空き家の除去及び空き家の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内で補助。

対象家屋

~除去の場合~
※除去の対象家屋は次のいずれかに該当する空き家等でかつ村長が認めたものとする。
(1)倒壊のおそれのある空き家等
(2)著しく景観を損ねる空き家等
(3)利活用の見込みのない空き家等
※対象家屋は住宅に限る。ただし、同一敷地内の附属建物も一体的に除去する場合は、その除去費用を合算して補助対象経費として認める。

対象者

※補助金の交付対象者は次のいずれかに該当するものとする。

・移住のために空き家の改修をしようとする者
・村内の賃貸住宅に居住している者で、空き家を改修して引き続き村内に居住しようとする者
・村内居住者で、特別な事情により、現在住んでいるところに居住することが出来なくなったため、空き家を改修し引き続き村内に居住しようとする者
・利活用の見込みのない空き家等や倒壊のおそれのある空き家等の除去をしようとする者

対象要件

~除去の場合~
・申請者及び同居の親族に税等の滞納がないこと
・申請者及び同居の親族に暴力団員がいないこと
・併用住宅の場合は、居住部分を補助対象とする

補助金の額

~除去の場合~
補助対象経費の3分の1以内の額(上限50万円)

※申し込み方法等、詳しくは北塩原村へお問い合わせください。

https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2011081900019/files/akiyahojokinyoukou.pdf

 

注意事項

・改修の補助内容については、HPを参照すること。

被災者生活再建支援制度(東日本大震災)

東日本大震災(地震・津波)によりその生活基盤に目立つ被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給。

対象世帯

(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が「大規模半壊」した世帯
(3)住宅が「半壊」、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(「半壊解体」)

補助金の額

支給額は、以下の2つの支援金の合計額。(世帯数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
(1)基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
・「全壊」、「半壊解体」の場合:100万円
・「大規模半壊」の場合:50万円

(2)加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
・「建設購入」する場合:200万円
・「補修」する場合:100万円
・「賃貸(公営住宅を除く)」する場合:50万円

※申し込み方法等、詳しくは福島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/36-1.html

注意事項

・申請期間
(1)基礎支援金:2020年4月10日まで
(2)加算支援金:2020年4月10日まで

被災者生活再建支援制度(令和元年台風第19号)

自然災害により住宅に被害があった世帯を対象に支援金を支給。

対象世帯

(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3)災害により危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

補助金の額

支給額は、以下の2つの支援金の合計額。(世帯数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
【基礎支援金】
・全壊・解体・長期避難:100万円
・大規模半壊:50万円

【加算支援金】
・建築・購入:200万円
・補修:100万円
・賃借(公営住宅以外):50万円

※申し込み方法等、詳しくは福島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/shienhou.html

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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