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嘉麻市の解体費用相場と坪単価

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嘉麻市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

嘉麻市の解体工事補助金

嘉麻市特定空家等解体撤去補助金について

※この補助は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある危険家屋等の早期解消を目的としたものです。すべての空家等の解体が対象となるものではありません。

補助対象特定空家等※

※特定空家等・・・空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及び嘉麻市空家等の適正管理に関する条例第2条第1項第2号に規定する特定法定外空家等で、当該空家が倒壊し、又はその建築材等が落下し、若しくは飛散することにより、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態のもの。

次の(1)から(4)の要件をすべて満たす特定空家等となります。
1.嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1、または嘉麻市空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること。
2.建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
3.国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

補助対象者

市内に現存する特定空家等の所有者等(法人を除く)であって、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすものとします。
ただし、所有者等、または所有者等の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は除きます。
1.解体撤去業者に解体撤去を依頼すること。
2.補助金の交付申請時に所有者等及び所有者等と同一世帯に属する者であって、市税及び公共料金等に滞納がないこと。
3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

補助対象経費

補助対象経費は、次のとおりです。
1.市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有し、対象建築物の解体撤去を行う資格を有する者に請け負わせ解体撤去する経費
2.補助対象経費の算定については、国土交通大臣が定める床面積1平方メートル当たりの標準除却費を上限とし、算出した補助対象経費に1,000円未満の端数が得るときは、これを切り捨てた額とする。ただし、塀樹木など、建物に附属する物の撤去は補助対象経費としない
3.他の制度等による給付を受けるときは、解体撤去に要した経費からその額を除く

補助額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。又、算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

その他

1.交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合には、本補助金の対象となりません。
2.解体撤去が完了したときは、解体撤去完了の日から30日を経過した日、または補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了報告書を提出しなければなりません。
3.建築物を解体撤去することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
4.本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し解体撤去を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

木造戸建て住宅耐震改修等工事に補助します。

嘉麻市では、市内の木造戸建て住宅の耐震改修等の促進を図るため、住宅の耐震改修工事や耐震シェルター・防災ベッドの設置、建替え等に伴う除却工事を行う場合に経費の一部の補助する事業があります。

補助対象住宅

補助の対象となる住宅は、次の通りです。
1.昭和56年5月31日以前に建築したまたは建築工事に着工したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)であること。
2.耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。
3.過去に市の住宅耐震改修の補助金の交付を受けて改修された住宅でないこと。
4.工事等により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反しないものであること。
5.耐震改修工事の場合は、居住者または居住する予定の者がいること。
6.耐震シェルター等の設置の場合は、居住している高齢者等または居住する予定の高齢者等がいること。
7.建替え等に伴う除却工事の場合は、申請時点で居住者がいること。

補助対象経費及び補助金の額

1.耐震改修工事  この耐震改修工事に要する経費の50パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。
2.耐震シェルター等の設置  この設置に要する経費の46パーセント以内の額とし、30万円を上限とする。
3.建替え等に伴う除却工事  この除却工事に要する経費の46パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。

その他

1.交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合は、本補助金の対象となりません。
2.本補助金を受ける前に耐震診断を行っていただく必要があります。診断を希望される場合もお問い合わせください。
3.建替え等に伴う除却工事については、除却後に新しく家を建てるか耐震性のある住宅(昭和56年6月1日以降に建てられた建物等)への住み替えが条件となります。
その他、諸条件がありますので希望される場合は、お問い合わせください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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