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宇都宮市の解体費用相場と坪単価

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宇都宮市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(3)

  • 3.3万円
木造住宅5.4万円 / 坪
鉄骨造住宅6.4万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体4.5万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

宇都宮市-の構造別工事の見積例(54件中51-54件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県宇都宮市
建物種類木造住宅
坪数41.7坪
階層1階建

建物価格:1,435,010円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設養生 解体用足場144.01,000144,000
仮設養生 仮設水道立上げ1.015,00015,000
仮設養生 重機回送費1.050,00050,000
木造平屋建解体工事 内装解体137.892,000275,780
木造平屋建解体工事 上屋解体137.892,000275,780
木造平屋建解体工事 基礎解体137.895,000689,450
木造平屋建解体工事 犬走り撤去処分33.71,50050,550
諸経費(各届出書作成費)及び安全対策費1.080,00080,000
総合計金額: 1,580,560(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県宇都宮市
建物種類木造住宅
坪数74.4坪
階層2階建

建物価格:1,752,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 仮設水道立上・散水設備1.035,00035,000
仮設工事 重機・7アタッチメント回送2.018,00036,000
分別解体工事 木造店舗住宅解体245.932,800688,604
分別解体工事 外階段解体1.025,00025,000
分別解体工事 駐車場As舗装撤去68.050034,000
分別解体工事 駐輪場解体1.015,00015,000
分別解体工事 看板解体1.075,00075,000
分別解体工事 樹木伐採抜根1.050,00050,000
発生材処理 木くず(建築材)93.04,000372,000
発生材処理 木くず(幹・枝・葉・根)14.06,00084,000
発生材処理 石膏ボード類(解体)15.016,000240,000
発生材処理 コンクリート・アスファルトガラ48.04,000192,000
発生材処理 その他解体系混合33.09,500313,500
各管理費・諸経費1.030,00030,000
スクラップ買取・端数値引1.0-90,104-90,104
総合計金額: 2,100,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県宇都宮市
建物種類木造住宅
坪数23.0坪
階層2階建

建物価格:700,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建住宅解体撤去運搬処分23.025,500586,500
足場養生シート140.060084,000
重機回送費2.020,00040,000
端数値引きサービス1.0-10,500-10,500
残置物撤去運搬処分6.010,00060,000
総合計金額: 760,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県宇都宮市
建物種類木造住宅
坪数14.7坪
階層2階建

建物価格:589,225円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 仮設養生 西側面 W9.0×H8.072.01,00072,000
仮設工事 仮設養生 西側面 W3.6×H4.014.41,00014,400
仮設工事 仮設養生 南側面 W7.2×H4.028.81,00028,800
仮設工事 仮設養生 東側面 W10.8×H4.043.21,00043,200
仮設工事 仮設水道立上げ1.015,00015,000
仮設工事 重機回送費1.040,00040,000
木造2階建解体工事 建屋解体48.67,500364,500
木造2階建解体工事 木造下屋解体10.532,50026,325
木造2階建解体工事 出入口土間コンクリート解体処理24.01,50036,000
残置物処理 茶ダンス、整理ダンス、その他2.08,00016,000
諸経費及び安全対策費1.033,00033,000
総合計金額: 689,225(税抜)

宇都宮市の解体工事補助金

老朽危険空き家除却費補助金

令和4年度の事前調査申請を受け付けています。

周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

補助の対象となる空き家

倒壊などの危険性がある空き家であって、次のいずれかに該当するものとします。
1.昭和56年5月31日以前に建築されたもの
2.建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの
なお、「危険性がある空き家」に該当するか否かの判定は市が行いますので、この補助を受けようとする場合は、必ず後述する「事前調査申請」を行ってください。

(注意)申請しようとする空き家の敷地の一部を家庭菜園として利用しているなど、空き家と同一の敷地内において利用形態が確認できる場合は、補助対象となりません。
(注意)居宅等として利用されている建物と同一の敷地内にある倉庫等は補助対象となりません。

補助の金額

次の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、70万円を上限とします。
1.除却に要した額(消費税を除いた額)
2.延べ床面積×11,000円(1平方メートル当たり)

補助の対象者

補助の対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とします。
1.所有者等であること。
2.本市の市税を滞納していないこと。
3.申請者以外に当該老朽危険空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。
(注意)空き家を解体し更地にした場合、当該土地の住宅用地特例(固定資産税等の減税措置)が適用されなくなることも含め、同意を得てください。
4.申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること。ただし、単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下とする。
5.申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
6.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助の対象となる工事

補助の対象となる工事は、空き家を除却し、空き家の所在する土地一帯を更地にする工事とします。
また、工事にあたっては、以下の点にご留意ください。
1.建設業法に基づく建設業の許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けている、宇都宮市内の事業者に請け負わせること
2.年内(令和4年12月31日まで)に、解体工事を完了し、解体事業者への支払いを済ませること

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

宇都宮市ブロック塀等安全対策補助制度

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、ブロック塀等安全対策補助金を創設しました。
なお、すでに契約の締結や事業着手している場合は補助対象外となりますので、事前にご相談ください。
補助制度の受付は先着順で予算の範囲内での実施となります。

ブロック塀等

ブロック塀等とは、コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、大谷石塀、万年塀などをいいます。

補助対象となる主な条件

・一般通行の用に供する道路等(道路、公園、公共施設の敷地等)に面するもの
・学童その他の通行人の安全を確保するために撤去等の必要があるもので、道路面から80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上にある場合は、擁壁等との高さの合計が80センチメートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの)
・市内の業者が施工するもの
(注意)他にも補助対象となる条件があります。詳細は建築指導課へお問い合わせください。

補助額等

撤去工事

ブロック塀等及び基礎を取り除く工事や道路面からの高さを80センチメートル以下に減じる工事(石塀のみ)が対象です。
撤去等を行った部分の見付面積に1万3千円(令和3年度から増額)を乗じた額と見積額とのいずれか少ない金額を補助対象額とします。
・一般通行の用に供する道路に面するもの:補助対象額の二分の一、限度額10万円
・上記のうち、スクールゾーン内のもの :補助対象額の四分の三、限度額15万円

撤去後の再築工事(令和3年度から開始)

補助制度を利用してブロック塀等を撤去し、同一の工事として、生垣、フェンス、板塀等を再築する工事が対象です。(ブロック塀等の重量な塀は対象外)
撤去後の再築を行った部分の見付長さに2万円を乗じた額と見積額とのいずれか少ない金額を補助対象額とします。
・市内一律:補助対象額の三分の一、限度額6万6千円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。