栃木市の解体費用相場と坪単価

栃木市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(3)
- 5.6万円
木造住宅 | 5.9万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | 4.7万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

栃木市の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
栃木市の解体工事補助金
空き家解体費補助金
空き家の解体工事費の一部を市が助成します。
予算に限りがございますので、申請を検討されている方はお早めにご相談ください。
対象となる空き家
1.市内にある空き家で、次のすべてに該当するもの。
2.昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅併用住宅)
3.不動産業者等が営利目的で所有している住宅でないこと
4.所有権以外の権利が登記されていないこと
5.次のいずれかの状態にあること
ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の2分の1、上限50万円)
イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の2分の1、上限25万円)
6.公共事業等の補償の対象となっていないこと
対象者
1.解体工事を実施しようとする者で、次のすべてに該当するもの。
2.空き家の所有者または相続人であること(共有の場合、所有者全員の同意が必要。)
3.市税を滞納していないこと
4.栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
対象工事
建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
・対象者が、空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合
・補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)
・他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
・空き家の一部のみを解体するもの
・舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの
(注意)これは再利用できない空き家を解体し、敷地を有効活用することを目的とした制度です。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
栃木市ブロック塀等撤去改修工事費補助金
ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去改修工事に要する費用の一部を補助します。
補助の対象と要件
・補助金を受けるにあたって、建築指導課との事前協議が必要となります。
・工事の契約をする前に、補助金交付申請をする必要があります。
補助対象者
1.栃木市に危険なブロック塀等を所有する方または管理する方
2.国税、県税及び市税を滞納していない方
危険ブロック塀等の撤去改修工事
建築基準法の道路及び通学路【※(1)】に面する危険なブロック塀等【※(2)】の全部または一部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。
建築基準法42条2項に規定する道路に面している場合は、危険なブロック塀等の全部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。
※(1)通学路:市が設置する小学校への通学のために学校長が指定した道
※(2)危険なブロック塀等:道路の地盤面から高さ80センチメートルを超えるブロック塀等で、下記の安全基準に適合しないもの。
※安全基準の詳細は自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
《補助対象とならないもの》
・市の交付決定を受ける前に工事着手したもの
・ブロック塀等が設置されている土地または建物の販売を目的としたもの
・公共事業に伴う損失事業の対象となるもの
補助金額
建築基準法の道路
・限度額15万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額
通学路
・限度額20万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額
補助期間
令和元年10月1日から令和8年3月31日まで。ただし、平成31年4月1日以降に工事が完了した方も対象とします。
年度ごとに予算の枠に限りがあるため、補助期間の途中でも予算が無くなり次第受付は終了します。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
狭あい道路拡幅整備促進事業補助金
1. 後退用地を市に寄附するために行う分筆測量費の一部補助 (補助限度額30万円)
<交付対象>次のすべてに該当する場合
・道路と敷地の境界が明確になっていること
・敷地の所有権を有していること
・分筆する部分は所有権以外の権利を有していないものであること
・分筆測量の見積りが適正に算定されたものであること
2. 既存塀等の撤去費の一部補助(補助限度額10万円)
<交付対象>次のいずれかに該当する場合
・後退用地を市に寄附する場合
・後退用地無償使用承諾書を提出した場合
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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