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桐生市の解体費用相場と坪単価

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桐生市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 5.6万円
木造住宅5.3万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

解体費用が高くなるケースと安くなるケース

解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。

解体費用が高くなるケース

解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。

残置物がある場合

家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから

狭い場所での解体

建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。

石綿(アスベスト)を含んでいた場合

アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。

解体費用が安くなるケース

解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。

残置物がない状態で解体する場合

家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。

十分なスペースがある場合

隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。

複数棟を同時に解体する場合

一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。

家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント

ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。

家の解体費用に関する補助金制度

自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 木造住宅解体工事費補助時用

長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。

補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから

残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする

家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。

家具・家電・などの粗大ごみは、

  • 自身でリサイクルセンターに持っていく
  • 自治体に回収してもらう

日用品や骨董品などは、

  • ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
  • 不燃ごみとして出す

等の方法があります。

自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。

必ず相見積りを取ろう

解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。

解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう

解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。

工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

桐生市の構造別工事の見積例(26件中26-26件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所群馬県桐生市
建物種類木造住宅
坪数29.94坪
階層1階建

建物価格:777,560円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事 木造平屋建住居99.0㎡7,000693,000
附帯構造物他撤去工事 植栽伐採抜根 中木35.0本4,000140,000
附帯構造物他撤去工事 植栽伐採抜根 生垣42.0㎡3,000126,000
附帯構造物他撤去工事 植栽伐採抜根 篠1.0式30,00030,000
附帯構造物他撤去工事 屋内外残置物 ベッド2.0台5,00010,000
附帯構造物他撤去工事 屋内外残置物 家具5.0台4,00020,000
附帯構造物他撤去工事 屋内外残置物 寝具、生活雑貨7.5㎥9,00067,500
附帯構造物他撤去工事 家電リサイクル法対象物(冷蔵庫、洗濯機)2.0台5,00010,000
附帯構造物他撤去工事 屋根材(コロニアル)1.0式30,00030,000
仮設工事 解体養生43.2㎡80034,560
諸経費 重機運搬費1.0式50,00050,000
諸経費 建設リサイクル法届出1.0式20,00020,000
総合計金額: 1,231,060(税抜)
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桐生市の解体業者

解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。

さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。

桐生市エリアの解体業者一覧を見る

桐生市の解体工事補助金

きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金

桐生市では、人口減少と空き家対策の一環として、長い間使用せずにいた空き家や老朽化した空き家の除却(解体)を促進し、空き家跡地の再利用と地域の活性化を図るために空き家の除却費用の一部を補助いたします。書類の受付は令和4年4月20日から開始します。
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

令和4年度補助金申請について

例年受付開始日から先着順としておりましたが、令和4年度につきましては、予算の募集件数を超えた場合、公開抽選といたします。

1.申込期間

令和4年4月20日(水曜日)から令和4年5月9日(月曜日)

2.提出書類

抽選のための事前申込書もしくは該当の補助金申請書類

3.提出方法

定住促進室に持参もしくは郵送(5月9日消印有効)

4.決定方法

公開抽選(予算の募集件数を超えた場合)

5.抽選日時

令和4年5月13日(金曜日)午後4時

6.抽選会場

桐生市役所5階501会議室

7.当選発表

申込者に郵送連絡及びホームページ上に当選番号記載予定

8.備考

申込期間内に件数が予算の募集件数未満の場合、先着順で引き続き募集

補助の対象となる方(次のいずれかに該当する方)

・空き家等の所有者またはその相続人(個人であること)
・空き家等の所有者から除却の承諾を得て除却するもの(市が認める場合に限る)
※市税等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者からの同意を得られない方は対象とはなりません。

補助の対象となる空き家等

補助対象1:上限30万円(工事対象費用の2分の1以内)
以下のいずれの条件も満たす場合

・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・10年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの

補助対象2:上限50万円(工事対象費用の2分の1以内)
以下のいずれの条件を満たす場合

・市外からの移住者による申請で家屋を除却し、跡地に新築住宅を建て、10年以上居住する場合
・上記移住者とは、以下のいずれかを満たす方。
・本市への転入予定があり、申請日前の2年間本市内に住民票がない方
・申請日前1年以内に本市に転入し、転入前の2年間本市内に住民票がない方
・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・1年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの

補助対象3:上限100万円(工事対象費用の5分の4以内)

以下のいずれの条件を満たす場合
・桐生市内にある建物
・市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等
・1年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの

補助の対象となる工事

・対象工事費が20万円以上のもの
・対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする)
・桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
・除却工事を行うために必要な資格等を有する業者が行う工事であること
・補助金の交付が決定した日から、遅くとも60日以内に工事に着手し、工事完了後30日以内及び2022年12月末までに完了報告ができること

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険ブロック塀等の撤去に関する補助金

補助制度の概要

避難路に面した危険ブロック塀等を撤去する場合、撤去費用の3分の2以内、最大8万円を補助します。
平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し、女子児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。
過去の地震においても多数の方が被害にあっています。
ブロック塀については建築基準法によりその構造が定められており、建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊するおそれがあり、大変危険です。
また、倒壊したブロック塀は、道路をふさぎ、避難や救助活動の妨げにもなります。
そのため、第3期桐生市耐震改修促進計画に基づき、危険ブロック塀等の撤去を促進するため、撤去費用の一部補助を実施します。

注1:避難路とは住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路をいいます。
注2:危険ブロック塀等とは、ひび割れ、破損及び傾斜しているもの、または建築基準法に適合していないもので、地震等により倒壊するおそれがあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀(これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含む。)をいいます。
注3:避難路に面していない危険ブロック塀等は対象となりません。

ブロック塀の点検方法

まずは、ご自身の所有するブロック塀を自己点検しましょう。
また、点検は定期的に行ない、急な地震に備えて下さい。
点検方法については下記のページをご確認下さい。

※ブロック塀の点検をしましょう
自治体ホームページはこちら

補助の募集期間

募集期間は、令和4年4月20日(水曜日)午前8時30分から令和4年11月30日(水曜日)午後5時15分までです。
なお、募集期間内であっても、予算に達した時点で募集を終了します。
また、撤去工事の完了報告は令和5年2月28日(火曜日)午後5時15分までです。

補助の募集件数(令和4年度分)

予算40万円の範囲内で、概ね5件程度を予定しています。
なお、募集を開始する令和4年4月20日(水曜日)午前8時30分からの先着順です。

補助の金額

次のいずれかの低い金額で、8万円が上限になります。
・撤去工事費の3分の2以内
・塀の長さ1メートル当たり1万円
補助金の交付に関しては、撤去工事後の完了報告がされ、撤去工事の内容に問題がないことの確認が出来た後になります。
注:補助については一敷地につき一回限りです。

補助の対象者

次のいずれにも該当する人です。
・桐生市に危険ブロック塀等を所有する個人(相続人を含む)、または所有者から同意を受けた人
・市税等の滞納がない人
・暴力団員等でない人

補助の対象となる撤去工事

避難路に面している危険ブロック塀等で、次のいずれにも該当する撤去工事です。
注:撤去工事とは、危険ブロック塀等の一部または全部を解体撤去することをいいます。
・避難路に面している危険ブロック塀等の長さが3メートル以上
・道路面から危険ブロック塀等の高さ(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ)が1メートル以上
・撤去工事を行うために必要な資格等を有する市内業者に請け負わせること
注:市内業者については、『建設業法』に基づく建設業許可(許可の種類は建築一式工事、土木一式工事、解体工事のいずれか。なお、塀の撤去と併せて新たな塀の築造工事を行う場合については、他の種類でも可の場合もあります。)を受けていること、または、『建設工事に係る資材の再資源化に関する法律』に基づく解体工事業の登録は必須となります。

避難路とは次に該当する道路です。
・住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路

ただし、次のいずれかに該当する撤去工事は補助の対象になりません。

・補助金の交付の決定前に契約締結または工事着手した撤去工事
・都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う撤去工事
・土地または建物の販売を目的として行う撤去工事
・法人が所有または管理する危険ブロック塀等の撤去工事
・国または地方公共団体その他の公共団体が行う撤去工事
・公共事業等の補償の対象となっているものの撤去工事
・既にこの要綱に基づき、補助金の交付を受けた一敷地の危険ブロック塀等の撤去工事
・市の他の制度による補助金等の交付を重複して受けるもの
・その他市長が不適当と認めるもの
・対象となる塀の条件

補助の条件

補助の利用に際しては、下記の内容を遵守して下さい。
危険ブロック塀等の撤去に伴い発生した廃棄物については、適法かつ適切に処分すること。
危険ブロック塀等の撤去工事が完了した後に、新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁は、建築基準法及びその他関係法令の規定に適合していること。
交付決定日より30日以内に撤去工事に着手しなくてはならない。
完了報告は完了の日から30日以内の日または当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁が、建築基準法第42条第2項の道路に面している場合、現状の位置から、敷地側への後退が必要になる場合がありますので、ご注

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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