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小山市の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

小山市の解体工事補助金

空家等解体費補助制度

平成30年3月に策定した「小山市空家等対策計画」に基づき、市内で管理不全となっている空家等の解消および跡地活用を目的に対象となる空家の解体に対して補助金を交付します。

補助対象者

1.補助対象空家等の所有者またはその相続人(当該所有者または相続人が複数人の場合は、全員の同意があること)
2.市税の滞納がないもの
3.過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないもの
4.小山市暴力団排除条例(平成23年小山市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないもの

補助対象工事

市内に事業所を有する、以下のいずれかに該当する事業者による補助対象空家等の解体工事
1.建築業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業または解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受け、建築業を営むもの
2.建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、解体工事業を営むもの
【次のいずれかに該当する解体工事は補助対象外】
1.補助金の交付決定前に着手した解体工事(緊急やむを得ないと市長が認める場合は除く)
2.補助対象空家等の一部のみの解体工事
3.舗装または浄化槽、上下水道、その他の埋設物の解体工事

補助額

補助対象工事の費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、以下の額を上限とする
・特定空家等 上限50万円
・準特定空家等 上限30万円
市または自治会その他公共的団体が、補助対象空家等を解体した敷地の寄附を受け入れる場合は、補助金の額に20万円を加算する

※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

小山市ブロック塀等安全対策補助金制度について

補助制度の内容

安全安心に生活できるよう、地震等に伴うブロック塀等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等の安全対策工事をする方にその費用の一部を補助します。
なお、受付前には事前相談が必要となります。建築指導課までお問合せください。

補助対象ブロック塀等

1.コンクリートブロック塀、石塀、れんが塀 等
2.建築基準法に規定する道路に面する塀
3.建築基準法施行令に規定する高さ、壁の厚さ、控え壁の設置等の基準を満たしていないもの
※以下に添付する塀等の点検表を用います。

補助の申請ができる方

1.小山市内に設置されているブロック塀等の所有者の方
2.市税の滞納がない方

補助の対象となる工事

1.補助対象となるブロック塀等の「撤去工事」または「撤去及び軽量な塀等の設置工事」であること。
2.市内に事務所若しくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者に請け負わせる工事であること。
3.申請した年度の2月末までに工事が完了すること。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象となりません。
・ブロック塀等が設置されている土地または附属する建物の販売を目的とする場合
・国、県または市等による公共事業等に伴う損失補償の対象となる場合
・同一の敷地において、既にこの要綱に基づく補助金または小山市生垣設置費用助成金交付規則に基づく助成金を受けている場合

補助金の額

「撤去工事」のみの場合

A:工事に要する額(見積額)
B:工事の対象となる塀等の長さ(メートル)× 18,000円
上記のAまたはBの少ない額 × 補助率2分の1(限度額10万円)
※通学路に面している場合は、補助率4分の3、限度額15万円となります。

「撤去及び軽量な塀等の設置工事」の場合

C:工事に要する額(見積額)
D:工事の対象となる塀等の長さ(メートル)× 39,000円
上記のCまたはDの少ない額 × 補助率2分の1(限度額30万円)
※通学路に面している場合は、補助率4分の3、限度額45万円となります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

民間建築物吹付けアスベスト対策補助金制度について

民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト(石綿)の飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられた建材について行う、「アスベスト含有等の分析調査」及び「アスベスト等の除去等工事」を行う場合に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

アスベスト除去等工事の費用の補助について

補助内容

吹付けアスベスト等(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)の除去等に要する費用についての補助です。
なお、アスベスト除去等工事に併せてアスベスト除去等以外の改修工事を行う場合には、除去等工事相当分の費用のみが補助対象となります。
「吹付けアスベスト等の除去等」とは、以下の措置を行うことをいいます。

【除去】
除去吹付け材をすべて除去する工事をいいます。
吹付け材が耐火被覆材として使用されている場合、除去後は同等の耐火性能に戻す工事が必要です。

【封じ込め】
吹付け材の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成したり、浸透させ、結合力を強化することによりアスベストを封じ込める工事をいいます。

【囲い込み】
吹付けアスベストが存在する天井、壁等を非石綿建材で覆いアスベストを囲い込む工事をいいます。

対象建築物

・小山市内の建築物
・分析調査の結果、アスベスト含有率が0.1%を超える吹付け建材(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)が施工されている建築物

対象者

対象建築物の所有者または管理者

補助金の額

除去等工事に要する経費の3分の2以内の額 ( 上限 180万円 )

実施期間

・交付決定通知を受けてから90日以内かつ除去等工事を完了してください。
・申請した年度の2月末までに除去等工事を完了してください。
・工事内容などによりやむを得ない事情がある場合は、建築指導課までご相談ください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。