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日光市の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

日光市の解体工事補助金

特定空家等除却費補助事業

特定空家等の除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(以下「除却等」という。)に係る費用の一部を補助する

補助対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第14条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って除却等を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 本市の固定資産課税台帳に登載されている家屋であって、所有権以外の権利が存しない特定空家等の所有者等
(2) 補助金申請時において、日光市の市税等及び公共料金に滞納がない者(所有権者が複数の場合は、その全員)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは、暴力団員と密接な関係を有するもの。
(2) 特定空家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は相続人全員から除却等についての同意を得られないもの。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できる場合については、この限りでない。
(3) その他市長が不適当と認める者

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する除却等を行う事業とする。
2 特定空家等の解体工事を実施する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却等は、補助対象事業としない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した除却等。ただし、正当な理由等により除却等を着手しなければならなかったものを除く。
(2) この要綱による補助金と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却等
(3) 建築物の一部を解体する工事
(4) その他市長が不適当と認める除却等

補助金の額

補助金の額は、補助対象事業に要する経費の2分の1とし、100万円を限度とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

ブロック塀等撤去費補助金

地震によるブロック塀、石塀等の倒壊または転倒による災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去工事等に要する経費の一部を補助します。

補助対象事業

危険性のあるブロック塀等(※注1)を撤去する工事。ただし、以下のいずれにも該当する工事。
1.危険性のあるブロック塀等を解体し、撤去する工事。
2.危険性のあるブロック塀等が築造されている土地の販売を目的とした工事でないこと。
3.都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う工事でないこと。
4.国、地方公共団体等が行う移転補償に係る事業に伴う工事でないこと。
5.災害復旧事業に伴う工事でないこと。
(※注1)危険性のあるブロック塀とは、ブロック塀等のうち、市内各小学校の学校長が指定する通学路(またはこれに準ずるものとして市長が認める道路)に面し、道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上に築造されている場合は、当該擁壁等を含めた高さの合計が80センチメートルを超え、かつ当該擁壁等を除く部分の高さが60センチメートルを超えるもの)をいう。

補助対象者

ブロック塀の所有者又は管理者

・補助対象となるブロック塀等の撤去工事を行う人
・市税等の滞納がない人
・日光市ブロック塀等撤去費補助金事前相談書を提出し、危険性ありと認定を受けた人

事前相談に必要な書類

1.事前相談書
2.補助対象となるブロック塀等が築造されている場所の案内図
3.補助対象となるブロック塀等の状況写真
(道路側から撮影したもの。施行前のブロック塀等の全体の外観写真。控え壁撤去を含む場合は控え壁も含む。)

補助金額

「撤去費用(見積金額)」と「撤去するブロック塀等の面積×1万円/平方メートル」のいずれか少ない額の2分の1以内(千円未満切捨て)、かつ1敷地につき20万円が上限額

補助期間

令和6年3月31日まで。
年度ごとの予算の枠に限りがあるため、補助期間の途中でも予算が無くなり次第受付を終了します。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。