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アスベストを使用した建物を解体する流れと費用の目安、注意点


かつてアスベストはその優れた性能から「奇跡の鉱物」と呼ばれ、ビルや住宅の建材等に多用されました。しかし、今では健康被害をおこすことがわかり、有害物として製造や使用の規制対象になっています。

現在、厚生労働省・国土交通省・環境省などが解体工事や改修工事の規制強化に取り組んでいて、アスベスト含有建材を含む住宅の所有者にはこの流れをふまえた対応が求められています。

本記事ではアスベストの基礎知識とアスベストを使った建物の解体費用、解体工事の流れをご紹介します。アスベストの使用が疑われる住宅の解体をご検討中の方は、参考にしてください。

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アスベストの基礎知識

アスベストを使用した建物を解体する流れや費用をご紹介する前に、アスベストの基本情報から確認しておきましょう。

アスベストとは?

アスベストは繊維状に変形した天然鉱物の総称で、別名「石綿(いしわた)」とも呼ばれます。アスベストの成分となる鉱石には「クリソタイル(⽩⽯綿)、アモサイト(茶⽯綿)、クロシドライト(⻘⽯綿)」などがあります。

アスベストは数々の優れた性質を持っていて、かつては「奇跡の鉱物」と呼ばれていました。戦後の高度経済成長期には、家庭用品や自動車の部品、建材など広く使われています。

アスベストの代表的な性質をいくつかご紹介しましょう。

  • 曲げや引張りに強い
  • 耐熱性に優れている
  • 熱絶縁性を有する
  • 耐アルカリ性に優れている
  • 耐摩擦性に優れている
  • 電気絶縁性を有する

上述のような性質を持つアスベストは一般住宅においても「屋根材、外壁材、内装材、吹付け材、断熱材」などに利用されましたが、現在は人体への有害性が問題視され使用禁止になっています。

アスベストがどのうような経緯でいつ頃から使われなくなったのか、確認しておきましょう。

昭和50年労働基準法特定化学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、⽯綿含有量「5重量%」を超える吹き付けが原則禁⽌になる
平成7年特化則の改正により、⽯綿含有量「1重量%」を超える吹き付けが原則禁⽌になる
平成16年労働安全衛生法施⾏令の改正により、石綿含有建材の製造が禁止になる
平成17年石綿障害予防規則制定により、⽯綿含有量「1重量%」を超える吹き付けが完全禁⽌になる
平成18年労働安全衛生法施⾏令の改正により、⽯綿が重量の0.1%を超える製品の輸⼊・製造等が全⾯禁⽌される

建築物等においては、平成16年(2004年)以前に建てられたものはアスベスト含有建材が使われている可能性があります。自宅にアスベストが使われているかどうか、ひとつの判断目安になります。

なお、アスベストの代替品として広く使われているロックウール(岩綿)は、発がん性が確認されていません。ご自宅に使われていても、とくに心配する必要はないでしょう。

参考:ロックウールは石綿(アスベスト)のような発がん性はありますか?

アスベストの危険性

1970年代に入ると、アスベストが呼吸器に入り込むことでさまざまな病気の原因になることがわかってきました。

アスベストとの関連が確認されている疾患の例を、肺と胸膜にわけてそれぞれ3種類ずつあげてみましょう。

アスベストは非常に小さく、空中に飛散しても目視で確認できません。知らずに吸い込み続けたアスベストは、体内で吸収されず肺に刺さったまま残ります。

肺に残ったアスベストが引き起こす健康被害は、直ぐに症状が現れません。15~40年前後の潜伏期間を経て発症するので「サイレントキラー(静かな時限爆弾)」と呼ばれることもあります。

アスベスト含有建材を使った住宅の解体は、今後2040年ごろにピークを迎えると言われています。周辺住民に健康被害を拡げないためにも、適切な解体方法を遵守する姿勢が大切です。

アスベストの危険レベル

ずさんな解体工事をすると、アスベストを広範囲にただよわせてしまいます。これを防ぐため、国土交通省によって飛散の危険性に合わせた作業レベルが定められています。

作業レベルは、アスベスト含有建材の発塵性(はつじんせい)の高さを基準に1から3に分けられています。解体工事の受注者は、作業レベルに合わせて飛散防止策を講ずる必要があります。

作業レベルごとの概要は、以下のとおりです。

レベル1(著しく発塵性が高い)

防火材や外壁の仕上げ塗材など、アスベスト含有吹き付け材が対象。撤去する際に大量の粉塵(ふんじん)が発生するうえアスベスト濃度も高く、細心の注意が必要です。

高濃度で大量の粉塵に対応できる防塵マスクや防護服など、適切な保護具の使用が求められます。徹底したばく露防止対策も必須です。

解体工事においては作業場の隔離や前室(更衣室・洗身室)の設置、届出が必要です。

レベル2(発塵性が高い)

アスベスト含有断熱材、保温材、耐火被覆材などが対象。レベル1に準ずる厳しいばく露防止対策が必須です。

解体工事においては作業場の隔離や前室の設置、届出が必要です。

レベル3(発塵性が比較的低い)

アスベスト含有スレートやビニル床タイルなど、主に成形板の建材が対象。セメントや樹脂で固められているので飛散しにくいですが、切断や破砕作業においては発塵します。

水や薬剤を散布するなど湿潤化したうえでの手壊しが基本で、作業者は適切な作業着や防塵マスクを装着します。作業場の隔離や前室の設置、届出は不要です。

アスベストを使用した建物の解体に必要な費用

つづいて、アスベストを使用した建物の解体費用の目安をご紹介します。

ただし、作業レベルやアスベスト含有建材の使用量など、諸条件によって大幅に変わることにご留意ください。

屋根瓦

アスベストを含有した屋根材(石綿スレートなど)の撤去費用は、30坪2階建ての住宅で20万円程度です。

アスベストはセメントで固められた状態で、比較的安全に除去できます。作業レベルは「3」に分類されることが多いでしょう。

アスベストが飛散しないように、散水や薬液散布で屋根材を湿潤化してからはがします。

外壁

アスベストを含有した外壁の撤去費用は、30坪2階建ての住宅で30万~40万円程度です。屋根よりも面積が広く、比較すると価格が高くなります。

屋根材と同様に比較的安全に除去できるので、作業レベルは「3」に分類されることが多いでしょう。

外壁を水や薬液で湿らせながら取り外します。

内壁や配管

内壁や配管にアスベスト含有建材が貼り付けられている場合は、1平方メートルあたり1~6万円程度の除去費用がかかります。建物全体では、数百万円程度かかるケースもあります。

内壁や配管に使われるアスベスト含有建材は濃度や飛散性が高く、作業レベル「2」に該当するものが多いです。作業者は防塵マスクや、必要に応じて防護服を着用して作業します。

天井、柱、梁

天井や梁、柱などにアスベストが吹き付けられている場合は、撤去に1平方メートルあたり1.5~8.5万円程度かかります。建物全体で数百万円程度になることもあります。

アスベスト含有の吹き付け材はもっともアスベスト濃度と飛散性が高く、作業レベル「1」に分類されます。

作業レベル1の対象建物は、調査から使える補助金が創設れています。地方公共団体経由で支給されるので、利用可能かどうか最寄の担当部局に相談すると良いでしょう。

参考:アスベストの撤去・除去に掛かる費用はいくらぐらいですか?

参考:木造建築物の解体相場はどれくらいですか。

アスベストを使用した建物を解体する流れ

つづいて、アスベストを使用した建物を解体する手順を7ステップで解説します。平成26年6月1日以降、発注者の責任が強化されている点にご留意ください。

STEP1:建物の事前調査

解体業者(受注者)は建物の現地調査を行い、分析結果を施主(発注者)に書面で報告する義務があります。調査結果は資料として保管するとともに、工事場所にも掲示しなければなりません。

アスベストを使った建物の解体では、作業基準の遵守を妨げる行為が禁止されています。施主においては、過剰な値引きや工期短縮などが該当するのでご留意ください。

STEP2:必要書類の提出

作業レベル1や2に該当する解体工事は、事前に届出が必要です。届出の種類ごとの届出先や期日は、以下のとおりです。

届出名工事計画届出書特定粉じん排出等作業実施届出書建築物解体等作業届
レベル1
レベル2不要
届出先労働基準監督署長各都道府県知事労働基準監督署長
期日作業の14日前まで作業の14日前まで作業日まで

平成26年6月1日に施行された大気汚染防止法により「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出義務者が工事施工者から発注者に変更されています。必要に応じて、届出をおこないましょう。

作業レベル3の解体時は届出が不要ですが、事前調査や作業計画の策定は必要です。

STEP3:近隣住民への告知

解体工事をおこなう際は「石綿ばく露防止対策等の実施内容」を作業現場の見やすい場所に掲示する必要があります。

参考:建築物等の解体作業等における石綿のばく露防止対策等の掲示について

掲示内容の例をご紹介しましょう。

  • 石綿使用の有無
  • 適切な届け出を行っている旨の明示
  • 石綿のばく露防止措置の概要
  • 石綿粉じんの飛散防止措置の概要
  • 作業員が特別な教育を受けている旨の説明
  • 作業期間
  • 施工業者名と現場責任者名
  • 石綿作業主任者の氏名
  • 現場への立ち入りを禁止する旨

調査の結果、アスベストが使われていないとわかった場合は、使用していない旨を掲示するとよいでしょう。

STEP4:足場の組み立て

解体前に、アスベストやホコリの飛散を防ぐための足場と養生シートを設置します。

作業レベル1の解体工事では前室や集塵・排気装置の設置、作業場の隔離が必要です。作業場や前室部分は負圧に保ち、粉塵を外部に飛散させないようにします。

STEP5:飛散防止剤をまく

アスベスト除去工事は、水や飛散防止剤をまき作業部付近の湿潤化をおこなったうえで丁寧に実施します。

飛散防止剤は、人体への被害がなく保護メガネに付着しても簡単にふき取ることができる無機系薬剤が使われます。

水硬性セメントを使って固化する方法もあります。

STEP6:アスベストの除去、袋詰め

除去したアスベスト含有建材は破れないプラスチック袋で二重にこん包するか、堅ろうな容器に密封して保管します。その際、内容物がアスベスト廃棄物であることを明示します。

除去したアスベストを圧縮して、容積を半分近くに縮小させることもあります。

STEP7:周辺のアスベスト除去作業

最後に使用器具に付着したアスベストを除去して、作業場所内を清掃します。集めたアスベスト廃棄物は最終処分場へ運搬して、足場や養生シートも撤去します。

なお、除去等したアスベストの運搬・処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して、適正な処理方法で処分されたか確認する必要があります。

適正処理の確認に使われる伝票を「マニフェスト」といいますが、5年間の保存義務があるので失くさないように保管しておきましょう。

石綿を使用した建物の解体の流れと費用の目安、注意点まとめ

アスベスト含有建材を使った建物の解体作業は、発塵性の高さを基準にしてレベル1から3に分けられています。

レベル1や2に該当する解体工事では、着工前に届出が必要です。作業においては、厳格なアスベスト飛散防止対策と作業労働者のばく露防止対策が求められます。

アスベスト含有建材の撤去費用は、おおよそ2万~8.5万円/㎡(処理面積)が目安です。ただし、諸条件によって大幅に変わるので必ず見積もりを取って確認しましょう。


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クラッソーネ運営

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