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ステップ6:建設リサイクル法の届出をする


ステップ6:建設リサイクル法の届出をする

ステップ6:建設リサイクル法の届出をする

解体工事会社が決まったら、いよいよ建物の取り壊しに向けての準備に入ります。その1つが建設リサイクル法という法律で義務付けられた、役所への届出です。

「自分の家を壊すだけなのにわざわざ届出が必要なの?」という方もいらっしゃると思いますが、増え続けるごみの問題を取り仕切るために、平成12年から届出の義務が生まれました。

請負契約書

建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法で届け出る内容は、
○工事場所
○施主名
○工事をする解体工事会社
○工期
○搬出経路
○分別解体の方法
等があります。

最も注意すべき点は、
【届出の義務は解体工事会社ではなく、施主にある】
【工事の7日間前に届出をする必要がある】
という2点です。

工事前で最も重要な内容になりますので、忘れず行うようにしましょう。

解体工事会社が代行してくれることが多い

実際にはそれほど難しい手続きではないのですが、初めての作業というのは誰しも戸惑うものです。

そこで、私たちの代わりに建築リサイクル方の申請を代行してくれる解体工事会社も増えています。

ホームページなどに届出の代行を歌っている業者も多いですし、契約前に
「リサイクル方の届けってやっていただけますか?」
「不慣れなので代わりにお願いしたいのですが…」
とお願いすれば、引き受けてくれることが多いように思います。(後から言うと、金額に入っていませんと追加料金を請求される可能性もあるので、契約前にお願いしておきましょう。)

忘れてしまうと罰則の可能性もあり

『建設リサイクル法』において、発注者(施主)に対しても罰則が決められています。最も重いものは次のように定められています。

第五十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

つまり、解体工事前に役所に届出をしなかった場合や、ウソの届出をした場合は上記の罰則が適用されます。

通常、忘れてしまった場合は役所から指導連絡が入り、それを無視した場合に初めて刑事処分となるようですが、大切な義務ですので忘れないようにしましょう!

この記事を書いた人

クラッソーネ運営

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