解体工事業界が関わる規制や法律
「クラッソーネ」では解体工事会社(解体屋、解体業者)が全国で1,000社以上登録されています。(2020年4月現在)
様々な個性を持った優良な解体専門の工事会社が、お客様の解体工事費用の削減から、近隣住宅に配慮した丁寧な工事を実現します。
多重下請け構造中心の建設工事で、「クラッソーネ」は、お客様が解体工事会社と、直接契約し、満足できる解体工事の機会提供を行います。
登録している解体工事会社
有限会社高野組 代表取締役 吉村 秀子
女性だから出来る細やかな気配りを現場の隅々までお届けしたい
株式会社サノヤ産業 営業 佐野 圭一
安かろう悪かろうではなく絶対にご満足いただける品質を提供
二つの登録条件について
必要な許可を有し、不法投棄を行わず、マニュフェストの適正運用を図る解体工事会社は不当な追加費用請求などしません。請負契約書の締結で、安心かつ丁寧な解体工事が実現可能です。
クラッソーネが、登録する解体工事会社の重要な必須要件
- 解体工事業の許可保有 もしくは 登録
- 反社会的勢力と関係も持たない
売上や従業員数といった数字面だけでなく、産業廃棄物収集運搬の許可などの保有状況も重要です。産業廃棄物の適正な処分や、万が一のトラブルや事故の際、誠実に対応できる解体工事会社がお客様のご要望に応えられるパートナーとなります。
クラッソーネ経由で解体工事を施工いただいたお客様の声は、非常に大きな資産です。工事会社の評価に活用し、お客様満足戸の向上に寄与すべく努めております。 クラッソーネで全国の解体工事会社を探す
解体工事会社(解体屋・解体業者)とは
解体工事会社とは、対象建築物やそれに付随する工作物(門やブロック塀や造園物等)の全部または一部を除去(取り壊し)し、整地を行う専門工事会社です。
解体工事の施工は、建設業許可を保有するか、解体工事業の登録が不可欠です。
建設業の解体工事業許可
建設業法で2014年に改正があり、解体工事業が新たに専門業として追加されました。
請負代金500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事の建設業許可が必要です。
建設業許可は制限が厳しいため、保有する工事会社の社会的信用度は高いともいえます。
建設業の許可は、以下に分かれます。
- 国土交通大臣の許可 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて解体業を営む
- 都道府県知事の許可 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて解体業を営む
さらに、国道交通大臣の許可も都道府県知事の許可も、一般建設業と特定建設業の許可と別に区分され与えられます。
特定建設業とは、元請として工事の全部または一部を下請け会社に発注する金額が政令で定める金額 4,000万円、ただし、建築一式工事の場合は6,000万円の際に必要となります。
解体工事業の登録
請負代金500万円未満の解体工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要で解体工事業の登録だけで可能です。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により解体工事の物件所在地を管轄する都道府県の知事宛てに申請を行い、登録を受けねばなりません。
登録を拒否される事由も定められており、例えば東京都では以下に該当するものや役員に含まれる場合は拒否され解体工事業の登録がそもそもできません。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
技術管理者や資格の要件
解体工事会社は資格または技能を持つ常勤技術管理者が必要です。
資格も以下のようなものがあります。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者
- 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)
3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取り組み
国内では事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化し、環境の負荷を下げる循環型経済システムの構築を目指しています。
資源有効利用促進法は、2001年4月に施工され、対象となる10業種・69品目について省令により事業者に対して3Rの取組を求めています。
解体工事会社が含まれる建設業は、特定再利用業種として、再生資源・再生部品の利用促進に取り組むことが求められています。
具体的な対象資源は指定副産物と言われ、土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材が該当します。
解体工事会社が関わる法律について
建設廃棄物関係の不法投棄量に占める割合は高く、社会問題にもなっています。
解体工事会社に関わる主要な法律と廃棄物について、紹介します。
クラッソーネは、誠実かつ真摯な遵法精神の解体工事会社とともに、業界の健全化、発展を推進していきます。
解体工事会社がかかわる産業廃棄物の主要な流れ
1.家の取り壊し
家を壊して、収集運動車両に廃材を分別しながら積み込む
2.収集運搬
解体現場から中間処理場まで廃材を運搬する
3.中間処理場
リサイクルが可能かどうかで更に細かく分別作業を行う
4.収集運搬
リサイクルが出来ない物を最終処分場へ運搬する
5.最終処分場
埋立てを行い廃棄物の処分を完了する
建設リサイクル法
解体工事に関する規則を定めた法律として、もともと建築関連法と廃棄物処理法がありましたが、適正処理の100%実施を実現するため、両者の不足を補う法律として2000年に制定されました。
500万円未満の工事でも解体工事業者登録が必要
建設業法では500万円未満の工事に対して許可の必要性を示していませんが、住宅の解体工事は500万円未満の工事であることがほとんどです。 そこで、無許可業者による乱雑な工事を防止するために、建設リサイクル法では500万円未満の工事に対しても登録の必要性を設けました。
分別解体と再資源化の義務付け
解体工事で出る廃棄物を種類ごとに分別するために分別解体等の計画の作成、事前措置の実施、工事の施工と原則を定めました。
建設リサイクル法施工前のミンチ解体と違い、建設リサイクル法では解体現場での分別解体を義務付けています。廃棄物を種類ごとに分けて処理場に搬出しなければならないため、手間がかかり工期も長くなりました。
受発注者間の届出、契約手続きの整備
工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出すこと再資源化等の完了を書面報告と実施状況の記録、保存が義務付けられました。
重要な事は、『事前届出の義務を怠った場合は発注者に対しても罰則がある』ということです。
20万円以下の罰金となりますので解体工事会社に必ず相談しましょう。代行してくれる会社が多くなっています。
建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られるものと定義され、工事現場外に搬出される土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くず、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくずなどが該当します。廃棄物の適正処理に向けて業界努力もあり、再資源化の状況はコンクリート塊で99.3%を実現し、建設廃棄物全体で96%まで実現しています。環境への負担を少しでも減らすためにも、再資源化は非常に重要です。
ただし、産業廃棄物の最終処分場は生活環境の変化に対する不安から新規立地が困難を極める中、高度経済成長期に建築された大量の建物が、解体時期を迎えており課題は残ります。
廃棄物処理法
廃棄物の適正な処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)の処理を行うことで、生活環境の保全などと目的として制定されました。現在は不法投棄を取り締まる役目が大きくなっています。
ポイントは2点です。
- 廃棄物は適正に処理をしなくてはならない
- 収集運搬・中間処理・最終処分の委託先は許可業者のみとする
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。
廃棄物処理の許可は一つでなく、廃棄物の区分毎に許可も分かれています。
- 一般廃棄物の収集運搬業
- 一般廃棄物の処分業
- 普通の産業廃棄物の収集運搬業
- 普通の産業廃棄物の処分業
- 特別管理産業廃棄物の収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物の処分業
一般廃棄物処理業の許可で、産業廃棄物を扱えば、無許可となります。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であり細かく20種類に分けられます。
解体工事は、紙くず、木くず、繊維くず、がれき類など大量に発生します。
石綿(アスベスト)を含む建材の廃棄物の処理についても定義されています。
石綿は住宅ではベランダの仕切り板、屋根や外壁のスレートなどで活用されていましたが肺がんや中皮腫など有害性が認められたため、現在、使用禁止となりました。
そのため、健康障害を防ぐために別途、石綿障害予防規則にて事前調査、作業計画の作成から労働基準監督署への届け出、隔離・立ち入り禁止の措置を設け、作業の記録、保存を義務付けられています。
解体工事でも、石綿(アスベスト)の除去・封じ込め・囲い込みといった措置を特別に行い保護具着用も定められました。大気汚染防止法では、アスベストの事前調査について定めています。2020年3月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。具体的には、アスベスト含有建材(レベル3建材)を含む、アスベストを使った全ての建物の解体や改修時に、事前調査といった飛散防止対策の義務付けを求めるものです。今国会で成立すれば、公布から1年以内に施行される予定です。
排出業者(解体工事会社)はマニフェストを発行する義務がある
産業廃棄物の処理を委託する際は、処理業者に対してマニュフェストを交付し処理終了後に処理業者からその旨を記載した写しを受けることになりました。
廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認する制度になっています。
最終処分業者が終了報告を行っているかどうか、簡単にチェックできるため不法投棄が防止できます。
解体工事会社は発行したマニフェスト伝票を一定期間(5年間)保管しないといけません。
マニフェスト伝票は7枚つづりの書類で、それぞれ各工程での処理方法が記されるようになっていますが、大切なのは一番最後のE票です。(7枚でもG表ではなくE票が最後です。)
こちらの書類に関しては、解体工事会社が施主に渡す義務はありませんが、確認のため『E票のコピー』をもらうようにしましょう。
クラッソーネでは、解体工事完了後に取り壊し証明書とマニフェスト伝票の控えの提出を必ず求めるように、お客様にもお願いしています。
騒音・振動規制法
解体工事では、少なからず騒音と振動が必ず発生します。
影響を抑える工夫を工事会社として最大限の努力を行います。
騒音は重機の作業音やエアコンプレッサのエンジン音などがあります。
騒音規制法において、特定建設作業と定義されるものは、時間帯や作業時間や期間の制限など設けており、届け出を義務化しています。
騒音の規制基準値で85デシベルと定義されています。
振動は重機による壁の引き倒し時や部材の落下衝撃などで発生します。
振動の規制基準値は75デシベルと定義されています。
解体工事による紛争を未然に防止し、近隣住民の理解を得るため、解体床面積(延べ床)80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、標識設置(事前周知)が必要でもあります。
自治体により違いますが、工事の30日前~7日前までには設置するよう求めるところが多くなっています。そのため、契約後すぐに解体工事がはじまるということではありません。また、工事に取り掛かる前には、ガス・電気・電話といったライフラインの取り外しが必要です。
「選択肢」と「選択基準」で満足な工事を実現する
解体工事会社は、建物を取り壊し、整地するといった業務において、様々な法律や省令の中で事務手続きも並行して進めています。
同じ大きさの建物を取り壊す場合でも、「材質」、「道路幅」、「道路の管轄」、「作業スペース」、「近隣密集度」、「近隣施設」など、様々な条件で解体工事費用は大幅に変わります。
工期も天候や予期せぬ埋設物に左右されることも稀に発生いたします。予測できない事象である為、お客様も費用負担が増えるケースもありえます。
解体工事会社は、お客様からの感謝の言葉がモチベーションに繋がる自社経営実態把握調査の結果からも見えています。
解体業界健全化に繋がるため、機会があればお客様に工事後に一言、お礼の声掛けをお願いしています。数名で経営している小さな工事会社から、廃棄物の運搬、中間処理を一括で行う大きな解体工事会社まで様々です。
クラッソーネは、真摯な工事会社が支持される、プラットフォームづくりを進めてまいります。
都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
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