解体工事後に家電リサイクル費用を請求されました。工事後にこのようなことがあってもいいのでしょうか?
解体工事後に家電リサイクル費用を請求されました。見積金額に納得してこの業者と契約したのに、追加費用が請求されるとは思っていませんでした。工事をしたあとに見積金額以外の費用を請求するのはよくあることなのでしょうか?それとも、悪徳業者だったのでしょうか?
別途発生するかどうか、事前説明があったかどうかによります。
別途費用という説明があった場合
解体工事前の契約書や見積書等に、別途費用という記載があったり、説明を受けていた場合は、支払う必要があります。
見積書に含まれているという説明があった場合
解体工事の見積書に解体費用に含まれている、との説明があった場合は、支払い義務はないので、解体工事会社に費用に含まれていると伝えて下さい。
一切説明がなかった場合
解体工事前に特に説明がなかった場合は、業者との要相談になります。施主としては、家電リサイクル費用は解体費用の中に含まれていると考え、払いたくないと思いますが、明確な書面等がない場合は解体工事会社との相談になります。施主としては特別説明がなかったので、持っていってもらえると考えますので、サービスしてもらえないかと解体工事会社と折衝してみることをお勧めします。それでも無理な場合は、処理費用の半額を負担するのでお願いできないかと、交渉するのも手です。 ただ、今回の場合、解体工事会社自身が自分の事業に対してどのようなスタンス(姿勢)で臨んでいるかが問われます。業者として説明不足だととらえて、施主へのサービスを行うのか、最初から費用に入っていないのは当然と決めつけて追加費用を請求するかというものです。解体工事会社はプロですので、充分な説明をして業務を進めるべきなのが本来の姿で、施主の知識不足を補うような姿勢が望ましいといえます。
予防策として
こうしたトラブルを防ぐ意味で、見積書の項目の中に家電リサイクル費用の項目があるかどうかの確認が必要です。予防策として契約書や見積書への詳細な記入が大事です。そうした項目がない場合はメモでもいいですので、書面に記載しておくことが大切で、しかも、両者が同じ書面を有していることが必要です。一方のみが記入した書面では、書面所持者が勝手に記載したとの主張になるからです。項目になく口頭で持っていきます、というケースも考えられますが、この場合ですと、言った言わないということになりますので、解体工事前に打合せメモを作成することが必要です。
補足=家電リサイクル費用の発生について
家電リサイクル法により、家電の処分時にリサイクルにかかる費用は処分する人が負担します。費用は役所に納め、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品には家電リサイクル費用がかかります。
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