解体工事で産業廃棄物の排出事会社は施主ですか?会社ですか?
解体工事における責任の所在がよくわかりません。解体工事において産業廃棄物の排出事業者は施主と解体業者のどちらでしょうか?もし不法投棄などの違法行為が発覚した場合に、排出事業者が自分になっていたら自分に罰則が与えられてしまうのかと心配です。
解体工事会社です。平成22年の廃棄物処理法改正により、発注者から直接注文を受けた元請け業者(=解体工事会社)が排出事業者であることが明記されました。
排出事業者は解体工事会社
排出事業者というとゴミを出した本人を指しますが、解体工事の場合、この表現は非常にわかりにくいものです。「建物の解体を依頼したのは自分だから、施主が排出業者なのか」という疑問を持つ方は多くいらっしゃいますが、実はそうではありません。解体工事を廃棄物処理法の観点で見ると、「家という有価物が、解体工事という産業活動を通じて、廃棄物に変わった」とみなすことができます。ゴミを出したのは産業活動を行った解体工事会社ですので、解体工事会社が排出事業者となります。廃棄物処理法にも排出事業者について次のような条文があります。
(廃棄物処理法)
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
不法投棄の罰則は解体工事会社に下される
解体工事会社が不法投棄を行った場合、その罰則は排出事業者である解体工事会社に下されます。インターネット上では、「解体工事会社が不法投棄を行うと施主に厳しい罰則があります。ですから弊社にお任せ下さい」というような記載が多々見受けられますが、これはまったくの虚偽の情報です。排出事業者のあいまいさと、消費者の不安感につけ込んだモラルを欠いた表現だといえます。施主が不法投棄を指示したり、手伝ったりしていれば別ですが、そうでない限りは消費者に罰則が下されることはないので安心して下さい。念のため、環境省にも電話確認を取りましたが、「専門性の高い廃棄物処理業界において施主に重い責任を持たせることは不可能です。施主が罰せられることはありません」という回答を受けました。
しかしながら業者選びは慎重に
そうはいっても、業者選びは慎重に行っていただくことをお勧めします。不法投棄を行うような業者はモラルが低いため、他にも様々なリスクを抱えているといっても過言ではありません。何らかのトラブルに巻き込まれれば、自身だけでなく近隣の方にも不快感を与えることになりますので、業者選びは慎重に行いましょう。
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