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解体工事会社より請負金額を500万円未満に抑えるために契約書を分けましょう。と言われました。大丈夫でしょうか?


                 

家の解体工事を依頼した業者から、「請負金額を500万円未満に抑えるために、契約書を分けましょう」と言われました。契約書を分ける意図がよく分からないのですが、500万円を超える契約を交わすとどんな問題があるのでしょうか。何か違法なことをしている業者なのでしょうか。

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業者が脱法工事をしようとしている可能性があります。意図を確認し、注意を払って下さい。

契約書を分ける意図

正確な意図は解体工事会社当人に確認してみないことには分かりませんが、500万円という言葉が出た時点で、解体工事業登録業者の請負金額制限を気にしている可能性があります。解体工事を行うための許可として建設業許可と、解体工事業登録のどちらか一方を保有していることが条件です。しかし、解体工事業登録で請け負うことのできるのは、請負金額が税込み500万円未満の解体工事と限定されています。この決まりを逃れるために、契約書を分けようとしている可能性があります。

建設業許可と解体工事業登録との違い

建設業許可が昭和24年に定められた「建設業法」で定義されているのに対し、解体工事業登録は平成12年に定められた「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」によって、新しく定義された制度です。元々、解体工事や外構工事といった建設工事を行うためには、500万円以上のものに関しては建設業許可が必要とされていましたが、それ未満の工事に関しては一切の必要資格はありませんでした。しかし、解体業界における不法投棄や違法工事を取り締まるために解体工事業登録制度が定められました。その結果として、解体工事の場合は、500万円未満であったとしてもなんらかの資格が必要とされることで、業界全体のモラル向上が図られたのです。解体工事業登録は建設業許可よりも取得の難易度が低いため、小規模な業者が持っていることが多いといえます。

契約書を分けてもダメ

解体工事会社としては契約書を500万円未満に分けることで、「適法な工事である」という主張をしたいのだと思いますが、いくら契約書が分かれていたとしても工事自体は一連のものであるとみなされ、その工事における請負金額は500万円以上になります。ですから、解体工事会社が解体工事業登録しか受けていないようであれば、違法な工事であるといえます。そのような事実が発覚した場合には、業者に対して行政処分が下されると共に、発注者がそれを知りながら行った場合には発注者責任を問われる可能性もあります。業者のモラルも高いとはいえませんので、丁重にお断りされた方がよいと思います。

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