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解体工事会社がマニフェストをねつ造している場合の対処法はありますか?


                 

解体工事後に念のためマニフェスト伝票を発行してもらいました。よく見てみたら、解体業者がマニフェストをねつ造しているようです。正しい方法で廃棄物を処分していないからねつ造をしているのだと思いますが、違法業者に依頼した側も処罰の対象になると聞いたことがあるので、どうしたらいいのか迷っています。

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都道府県の廃棄物に関する窓口へ相談をして下さい。

解体後にマニフェストがねつ造されている場合

マニフェストのねつ造を施主が見つけるのはなかなか難しいのですが、例えばマニフェストに記載されている運搬受託者や処分受託者などの筆跡が全て同じ場合などは、ねつ造の可能性があります。また、明らかに記入されている廃棄物の数量がおかしいなどのこともありますが、これはなかなか気づきにくい項目です。この他、マニフェストに社印などの押印がされているかどうかも見分けるポイントです。過去に、このようなことをした解体工事会社であれば、廃棄物処理法違反の行政処分を受けている可能性が高いので、環境省に問い合わせることで不法な業者かどうか確認できます。

まずは窓口へ電話を

各都道府県には産業廃棄物を管理する窓口が存在します。名称は自治体によって異なりますが、環境課、廃棄物対策課などです。マニフェストがねつ造されている可能性に気づかれたことは、解体工事会社の言動や書類の表記などに、何らかの不審な点が存在したはずです。まずは、窓口に電話で連絡し、その事実を説明します。

資料(実際のマニフェストや見積書など)をもって窓口へ相談

各自治体などの役所の担当者が、マニフェストのねつ造を認めた場合は、より詳しい話を聞きたいとの流れになります。こうした場合は、役所の担当者の指示に従い、先ほどの資料を再度持参するなどして協力していただきたいと思います。

施主がねつ造の責任を問われることはありません

今回の質問者様は解体工事会社が行った、マニフェストのねつ造や不法投棄などの責任について、ご心配されるかもしれませんが、仮に上記のようなことがありましても施主が責任を問われることはありません。

補足

施主が責任を問われないことの根拠は以下のようなことからです。現状、ネット上にはこうした場合、さも施主が責任を取らなければならないような表記が多数見受けられますが、こうしたネット上の誤った説明は、施主が排出業者であると勝手に解釈しているからです。不法投棄の責任は排出事業者にあるのは事実ですが、だから施主に責任ということにはなりません。といいますのは、実際に排出事業者となるのは解体工事会社であり、そのため施主には責任は及びません。ではなぜ、排出事業者が解体工事会社かといいますと、資産であるはずの家屋が解体工事という産業活動を通して廃棄物に変わるわけで、これは解体工事をした業者が産業廃棄物を発生させたからです。そのため、排出事業者は解体工事業者という解釈になります。

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