公共工事の指名停止会社は危険でしょうか?


                 

依頼を検討していた解体業者と契約を交わすつもりでいましたが、公共工事の入札停止処分を受けてしまったようです。金額も良心的で対応が良かったのですが、依頼するのは危険でしょうか。入札停止処分になるというのは、どの程度の違反行為があった場合に受ける処分なのでしょうか。

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

依頼は避けた方が良いかもしれませんが、指名停止を受けた内容が軽度で業者が更正していれば、そのまま依頼するという施主判断も良いと思われます。

基本的には避けた方が良い

指名停止処分を受けているのであれば、基本的には発注を避けた方が良いと思われます。指名停止というのは、業者が公共工事の発注を受ける業者として相応しくないとして役所が設けた罰則です。違反を犯すということは、モラルや社内的な態勢に何らかの欠陥があるということですから、基本的には発注を避けた方が無難ではないかと思います。

発注をしたいのであれば、まずは内容確認を

業者の対応が良くどうしても発注をしたいのでれば、まずは指名停止の内容を確認していただくことをお勧めします。役所の建設課等に「この業者が指名停止業者ということですが、どういった理由による処分ですか」と確認をしていただければ、丁寧に教えてくれることと思います。指名停止処分の内容にも様々な理由があり、「工事を8時より早く始めてしまった」といったものから、「廃棄物の管理をずさんに行った」というものまであります。内容が軽ければ指名停止の期間は短く(1ヶ月程度)、内容が重ければ指名停止期間は長く(半年程度)なります。内容を確認し依頼をしてもよいのか、確認していただくと良いでしょう。

業者に見解を聞く

内容は軽度であれば、担当者に指名停止について見解を求めるのがよいでしょう。「なぜそのような違反が起きたのか」、「同じ間違いを起こさないためにどのような対応をしているのか」を確認し、妥当な説明が帰ってくれば発注者の裁量で契約するのも一つの選択肢です。どのような人間であっても過ちを犯すことはありますし、大切なのはその後の対応です。改善の余地がない業者であれば当然リスクはありますが、改善の姿勢が見られれば質問者様の裁量で判断して下さい。

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

  都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る