年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.5万円 |
2021 | 5.5万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
宇都宮市で解体工事を検討している方に向けて、宇都宮市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.9万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 3.8万円 / 坪 |
10坪台 | 6.5万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.7万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.5万円 / 坪 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
40坪台 | 4.9万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.9万円 / 坪 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.5万円 |
2021 | 5.5万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の宇都宮市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】宇都宮市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
栃木県内で57,500戸、その他空き家率は6.2%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、宇都宮市(12,260戸)・足利市(5,430戸)・日光市(5,180戸)・栃木市(4,590戸)・佐野市(4,310戸)で、
率の高い市町村は、那須郡那珂川町(12.7%)・日光市(12.2%)・那須烏山市(11.3%)・矢板市(10.5%)・那須郡那須町(8.3%)となっています。
宇都宮市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。倒壊などの危険性がある空き家であって、次のいずれかに該当するものとします。
1.昭和56年5月31日以前に建築されたもの
2.建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの
なお、「危険性がある空き家」に該当するか否かの判定は市が行いますので、この補助を受けようとする場合は、必ず後述する「事前調査申請」を行ってください。
(注意)申請しようとする空き家の敷地の一部を家庭菜園として利用しているなど、空き家と同一の敷地内において利用形態が確認できる場合は、補助対象となりません。
(注意)居宅等として利用されている建物と同一の敷地内にある倉庫等は補助対象となりません。
補助の対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とします。
1.所有者等であること。
2.本市の市税を滞納していないこと。
3.申請者以外に当該老朽危険空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。
(注意)空き家を解体し更地にした場合、当該土地の住宅用地特例(固定資産税等の減税措置)が適用されなくなることも含め、同意を得てください。
4.申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること。ただし、単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下とする。
5.申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
6.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に基づく命令を受けていないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
次の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、70万円を上限とします。
1.除却に要した額(消費税を除いた額)
2.延べ床面積×11,000円(1平方メートル当たり)
業者指定 | 有り |
詳細 | 1.建設業法に基づく建設業の許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けている、宇都宮市内の事業者に請け負わせること |
受付期間開始日 | 2024/4/1 |
受付期間終了日 | 2024/5/31 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ |
Eメール | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F040020000 |
電話番号 | 028-632-2266 |
FAX | 028-632-6600 |
URL | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1013763.html |
宇都宮市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、ブロック塀等安全対策補助金を創設しました。
なお、すでに契約の締結や事業着手している場合は補助対象外となりますので、事前にご相談ください。
補助制度の受付は先着順で予算の範囲内での実施となります。
【ブロック塀等】
ブロック塀等とは、コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、大谷石塀、万年塀などをいいます。
【補助対象となる主な条件】
・一般通行の用に供する道路等(道路、公園、公共施設の敷地等)に面するもの
・学童その他の通行人の安全を確保するために撤去等の必要があるもので、道路面から80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上にある場合は、擁壁等との高さの合計が80センチメートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの)
・市内の業者が施工するもの
(注意)他にも補助対象となる条件があります。詳細は建築指導課へお問い合わせください。
【撤去工事】
ブロック塀等及び基礎を取り除く工事や道路面からの高さを80センチメートル以下に減じる工事(石塀のみ)が対象です。
撤去等を行った部分の見付面積に1万3千円(令和3年度から増額)を乗じた額と見積額とのいずれか少ない金額を補助対象額とします。
・一般通行の用に供する道路に面するもの:補助対象額の二分の一、限度額10万円
・上記のうち、スクールゾーン内のもの :補助対象額の四分の三、限度額15万円
業者指定 | 有り |
詳細 | ・市内の業者が施工するもの |
定員 | 有り |
詳細 | 補助制度の受付は先着順で予算の範囲内での実施となります。 |
お問合わせ先 | 都市整備部 建築指導課 管理グループ |
Eメール | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F120050000 |
電話番号 | 028-632-2573 |
FAX | 028-632-5421 |
URL | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/kenchiku/shidou/1016599.html |
宇都宮市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物に使用されている吹き付けアスベストによる、健康被害を未然に防止するため、除去等にかかる費用を補助する制度です。(含有調査の補助は、平成29年度末で終了しました。)
補助制度の概要は下記のとおりですが、さらに詳しい内容についてや、アスベストに関する質問は、お気軽にお問い合わせください。
当該補助事業は、市の予算の範囲内、かつ、活用している国の防災・安全交付金の交付決定を受けた場合に実施します。
【対象建築物の用途】
・多数の人が利用する建築物(店舗・工場・事務所等)
・住宅(周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅)
当該申請物件の所有者(市税の滞納がないことが条件になります。)
調査
平成29年度末で終了しました。
除去等
対象事業費の3分の2(1棟あたり、上限200万円)
定員 | 有り |
詳細 | 令和6年(2024年)度は 1件 募集します。 (注意)補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施となります。 |
お問合わせ先 | 都市整備部 建築指導課 管理グループ |
Eメール | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F120050000 |
電話番号 | 028-632-2573 |
FAX | 028-632-5421 |
URL | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/kenchiku/shidou/1005914.html |
宇都宮市のがけ地に関する補助金情報をまとめています。
災害危険区域内等の危険住宅に居住する世帯に、危険住宅の除却及び新居の取得にかかる経費の一部を補助します。補助申請日の属する年度の前年度の9月末日までにご相談ください。
(1) 危険住宅の除却費
【上限:住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費】
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/jutaku/1032075.html |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備部 住宅政策課 |
Eメール | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F120060000 |
電話番号 | 028-632-2552 |
FAX | 028-639-0614 |
URL | https://html-css-javascript.com/insert-p-br/ |
宇都宮市のその他の補助金情報をまとめています。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
この特例措置は、令和5年度の税制改正により、令和5年(2023年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期限が令和9年(2027年)12月31日まで延長されることとなったほか、譲渡についても、これまでは、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後に、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡が対象となります。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該家屋または土地が所在する市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
制度の適用要件
1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡で、特例の適用期限である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
2.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
3.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
4.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったこと。
5.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
6.譲渡価額が1億円以下であること。
7.家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
・一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
・制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
定員 | 無し |
【留意事項等】
1.確認申請書の発行手数料は無料です。
2.申請書(別記様式第1号)は、上記リンクからダウンロードいただくか、最寄の市区町村にて、お受け取りください(全国統一の様式となっております)。
3.相続人が複数人(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
4.交付まで2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
5.郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類に加えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
6.「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
お問合わせ先 | 市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ |
Eメール | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F040020000 |
電話番号 | 028-632-2266 |
FAX | 028-632-6600 |
URL | https://html-css-javascript.com/insert-p-br/ |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年9月1日時点
2024年9月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
宇都宮市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
宇都宮市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
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