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立川市の解体費用相場と坪単価

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立川市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 7.0万円
木造住宅7.0万円 / 坪
鉄骨造住宅6.9万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

立川市-の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都立川市
建物種類その他の建物
坪数41.4坪
階層2階建

建物価格:1,425,976円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建て瓦屋根115.010,6001,219,000
増築部1階鉄骨造22.01,56834,496
増築部2階事務所木造22.07,840172,480
南側ブロック19.22,50048,000
東側ブロック17.552,50043,875
仮囲い防音シート3.010,00030,000
重機回送2.017,00034,000
値引き1.0--7,777-7,777
総合計金額: 1,574,074(税抜)

備考: 木造2階建て 一部鉄骨造

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都立川市
建物種類木造住宅
坪数41.3坪
階層2階建

建物価格:1,285,990円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 足場養生 単管、防炎シート289.8550159,390
解体工事 母屋解体41.38,500351,050
解体工事 基礎解体41.32,800115,640
解体工事 鉄骨上建物、架台解体6.020,000120,000
解体工事 庭石、絨毯、敷石撤去1.010,00010,000
解体工事 樹木撤去5.02,00010,000
解体工事 土間撤去19.82,00039,600
解体工事 ブロック撤去29.922,00059,840
運搬・処分 母屋処分41.38,500351,050
運搬・処分 基礎処分41.32,500103,250
運搬・処分 鉄骨上建物、架台解体6.08,00048,000
運搬・処分 庭石、絨毯、敷石処分1.025,00025,000
運搬・処分 樹木処分5.04,00020,000
運搬・処分 土間処分3.82,5009,500
運搬・処分 ブロック処分4.73,00014,100
運搬・処分 収集運搬25.013,000325,000
運搬・処分 重機回送1.0往復40,00040,000
その他 官庁届出(リサイクル法・通行許可等)1.020,00020,000
その他 諸経費1.030,00030,000
値引き1.0--4,198-4,198
総合計金額: 1,847,222(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都立川市
建物種類木造住宅
坪数16.5坪
階層1階建

建物価格:610,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 足場養生 単管、防炎シート108.055059,400
解体工事 母屋解体16.58,500140,250
解体工事 基礎解体16.53,00049,500
解体工事 樹木撤去 車両、重機通路部分6.02,00012,000
解体工事 道路際小屋撤去1.020,00020,000
解体工事 母屋切り離し1.040,00040,000
解体工事 切り離し部分簡易養生1.010,00010,000
運搬・処分 母屋処分16.58,500140,250
運搬・処分 基礎処分16.53,00049,500
運搬・処分 樹木処分6.04,00024,000
運搬・処分 道路際小屋処分1.05,0005,000
運搬・処分 収集運搬9.013,000117,000
運搬・処分 重機回送1.0往復40,00040,000
その他 諸経費1.030,00030,000
値引き1.0--5,418-5,418
総合計金額: 731,482(税抜)

備考: 切り離し工事

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都立川市
建物種類木造住宅
坪数18.0坪
階層1階建

建物価格:684,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
本体工事 解体撤去処分費 足場養生、重機回送、基礎及び土間コン撤去、埋設配管撤去、整地18.038,000684,000
付帯工事 外構1.0120,000120,000
諸経費1.025,00025,000
総合計金額: 829,000(税抜)

備考: 本体工事 解体撤去処分費 足場養生、重機回送、基礎及び土間コン撤去、埋設配管撤去、整地含む

立川市の解体工事補助金

立川市ブロック塀等撤去工事等助成金について

市では、地震が発生したときにおける市民の安全性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するためブロック塀等の撤去、一部撤去、改修及び新設に係る費用の全額又は一部を助成します。

助成金の対象について

市内の道路等の境界から高さ80センチメートル以上ある危険なブロック塀等の所有者(法人含む)に対し、撤去、一部撤去、改修、新設にかかる費用の全額又は一部を助成します。道路等については法律の規定に基づく道路及び一般の人が通行する通路も含まれます。ただし、下記の各項目のものを除きます。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
2.他の同種の助成を受けている者
3.この要綱による助成を受けたことがある者
4.販売又は建て替えを目的として整地又は建物の解体工事をする者
5.市税を滞納している者

工事の種類

対象の工事は下記の種類があります。

撤去

危険なブロック塀等の全部を取り除く工事。

一部撤去

一部を取り除き、高さ60センチメートル以下、かつ地震に対して安全な構造とする工事。

改修

地震に対して安全な構造とするための補強工事。

新設

撤去に伴い新たに建築基準法等に適合する塀等を設置する工事。

助成額

撤去、一部撤去、改修

撤去等を行う塀1メートルあたり6,500円を乗じた額と工事費用を比較して低い額。ただし上限300,000円。

新設

撤去に加え、新設する塀1メートルあたり6,000円を乗じた額と工事費用を比較して低い額。ただし上限180,000円。(国産の木材による新設に関しては、助成額が加算される場合がございます。詳細については防災課へお問い合わせください。)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

木造住宅の耐震化助成制度

近年建築された住宅は、一定の基準のもとに建てられているため、耐震性はある程度確保されています。しかし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、現在の新しい建築基準を満たしていない可能性が高く、耐震診断の実施や耐震改修を行うことで耐震性を確保していくことが重要になります。市では、市内の旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震改修等に要する費用の一部を助成し、耐震化を推進しています。
なお、以下の制度については、年度ごとの予算の範囲内で実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。

1.簡易耐震診断(無料)

市が建築関係経験者を派遣して、外観から10の調査項目について、目視により簡易耐震診断を行います。また、耐震化の方法や助成制度等について説明します。

対象

昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。
上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。

2.耐震診断

対象

昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)。
上記住宅を所有する個人で、すでに納期の経過した市税を完納していること。
耐震診断の契約を行っていないこと。

助成額

耐震診断に要した費用の2分の1(限度額10万円)

要件

市または都の名簿に掲載された建築士事務所が調査を実施すること。

3.耐震改修等助成

対象

上記2の耐震診断の結果、耐震性能評価が1.0未満の住宅の所有者で、市税を滞納していない者。
該当工事の契約をしていないこと。

3-1.耐震改修

助成額

補強設計及び工事監理に要した費用の2分の1(限度額10万円)
耐震改修工事に要した費用の2分の1(限度額100万円)

要件

補強設計及び工事監理実施者と耐震改修工事の施工者は別であること。
施工業者は建設業法に基づく建設業の許可を得た者で、耐震補強の講習会を受講した事業所又は個人。
建築基準法の規定に係る不適合がある場合は、その是正を本工事と同時に行うこと。

3-2.建替え

助成額

建替えに要した費用の2分の1(限度額100万円)

要件

対象住宅を除却するとともに、当該対象住宅の敷地に新たに住宅を建築すること。
新築の施工業者は、建設業法に基づく建設業の許可を受けていること。

令和4年度より追加
建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域外にあること。
建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること。

3-3.除却

助成額

除却に要した費用の2分1(限度額50万円)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援しています。
震災時の建物倒壊による幹線道路の閉塞を防止するため、平成23年4月、東京都は「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、立川市域の特に重要な道路として杉並あきる野線(五日市街道)、立川・東大和線(芋窪街道)、立川・昭島線(広路・中央南北線)、立川・所沢線(立川通り)、立川・青梅線(新奥多摩街道)、三ツ木・八王子線(残堀街道)及び市道1級14号線(松中通り)等を特定緊急輸送道路として指定し、その沿道建築物の所有者は耐震診断を実施しなければならないと義務付け、耐震診断の結果が安全性の基準に適合しない場合は、耐震改修等を実施するよう努めなければならないと規定しました。一方、平成24年4月に見直された東京都防災会議の被害想定では、多摩地域を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生した場合、立川市内の建物被害は4,600棟を超えるとされ、南関東では、今後30年以内にマグニチュード7クラスの大地震が70%の確率で発生すると予測されています。このため、立川市では、これら特定緊急輸送道路に加え、立川駅周辺の市道1級5号線(すずらん通り・やすらぎ通り)、都道149号線(南口大通り)、市道1級21号線(北口大通り)の一般緊急輸送道路を同等に重要な道路として位置づけ、追加路線を含めた沿道建築物を対象に、耐震診断や耐震改修等に係る助成制度を設けて、災害に強いまちづくりの実現に向けて耐震化を促進しています。
本助成金の利用をご検討の際は、申請の前に必ず事前相談をお願いします。

立川市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度の概要

対象建築物

次のいずれにも該当する建築物です。
1.敷地が特定緊急輸送道路又は市の要綱に定める緊急輸送道路に接していること
2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築された建築物(旧耐震基準)
3.道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物

助成対象者

対象建築物の所有者です。(ただし、分譲マンションの場合は当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者、共同で所有する建築物等の場合は共有者全員によって合意された代表者)

助成内容

予算の範囲内において次の各号に掲げる費用の一部を助成します。
1.耐震診断に要する費用(一般緊急輸送道路沿道建築物のみ)
2.補強設計に要する費用
3.耐震改修に要する費用
4.建替えに要する費用(前号に定める助成を受けて耐震改修を行った建築物等及び次号に定める助成を受けて除却を行った建築物等を除く。)
5.除却に要する費用(第3号に定める助成を受けて耐震改修を行った建築物等を除く。)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。