年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 4.9万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
多治見市で解体工事を検討している方に向けて、多治見市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 葵テック株式会社 |
---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市白山町3-14 |
営業日・時間 | 月~土曜 9:00~18:00 |
資本金 | 1,000万円 |
設立年月日 | 1994年06月01日 |
従業員数 | 12名 |
社名 | 株式会社飯田建設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市大正町3-67 |
営業日・時間 | 月~金曜日 8:00~18:00 |
資本金 | 2,000万円 |
設立年月日 | 1953年03月25日 |
従業員数 | 18名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.5万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.2万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.2万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.3万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.4万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 4.9万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の多治見市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2022年国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】多治見市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
岐阜県内で63,500戸、その他空き家率は7.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、岐阜市(13,590戸)・多治見市(4,470戸)・大垣市(4,280戸)・高山市(3,410戸)・各務原市(3,200戸)で、
率の高い市町村は、揖斐郡揖斐川町(20.6%)・郡上市(12.7%)・美濃市(11.0%)・飛騨市(10.7%)・下呂市(10.7%)となっています。
多治見市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却工事を行う者に対し、費用の一部を補助します。
以下のすべてに該当する建築物
1.多治見市内に存するもの
2.昭和56年5月31日以前に着工したもの
3.床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
4.1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
5.個人が所有するもの
6.抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
7.公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
8.多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
9.過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。
ア又はイのいずれかに該当し、1.に該当する者
ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)
イ.補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者
1..市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)
補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または20万円のいずれか少ない額
業者指定 | 有り |
詳細 | 2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事 |
老朽・危険空き家除却工事補助金の令和5年度分の申請受付開始時期については、5月15日(月曜日)から受付を開始します。
お問合わせ先 | 都市政策課都市政策グループ |
Eメール | tosisei@city.tajimi.lg.jp |
電話番号 | 0572-22-1321 |
FAX | 0572-25-6436 |
URL | https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/jutakusesaku/akiyajokyakuhojo.html |
市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して倒壊等のおそれのある危険空き家の除却工事を行うものに対し、費用の一部を補助します。
以下のすべてに該当する建築物
1.多治見市内に存するもの
2.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に準ずるものとして市長が認めたもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「空家法」という)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するもの
3.床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
4.1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
5.個人が所有するもの
6.抵当権質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
7.公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
8.多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
9.過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。
10.空家法第14条第3項に基地する措置命令を受けていないものであること
11.所有者が故意に損壊等をしていないものであること
ア又はイのいずれかに該当し、1に該当するもの
ア.補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)
イ.補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者
1.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市町に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)
補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または40万円のいずれか少ない額
業者指定 | 有り |
詳細 | 2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事 |
老朽・危険空き家除却工事補助金の令和5年度分の申請受付開始時期については、5月15日(月曜日)から受付を開始します。
お問合わせ先 | 都市政策課都市政策グループ |
Eメール | tosisei@city.tajimi.lg.jp |
電話番号 | 0572-22-1321 |
FAX | 0572-25-6436 |
URL | https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/jutakusesaku/akiyajokyakuhojo.html |
多治見市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路、公園及び児童遊園に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。
コンクリートブロック、石、コンクリートまたはレンガによる塀(以下「塀」という)です。
・塀が多治見市内の個人の住宅又は事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されている塀
・除去前の高さが擁壁高を含め敷地面高1.0メートル以上、除去延長が2.0メートル以上の塀
【対象となる条件】
次の条件すべてに該当することが条件となります。
1.市が定める基準を満たす塀(上記「対象となる塀」参照)を除去する工事を行うこと
2.申請者に市税等の滞納がないこと
3.除去前のブロック塀の高さに比べ0.4メートル以上低く、かつ除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと
(注)工事の完了後、職員が現場の完了検査を行います。検査の際、除去後のブロック塀等の高さが0.6メートルを超過していた場合、補助金の支給はされません。
また、以下の項目に一つでも該当する場合も、補助金の支給はされません。
・本補助制度の趣旨に反する工事を行う場合
・敷地内の建物等の売却を目的とした工事を行う場合
・「多治見市狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受ける部分において補助事業を行う場合
・過去に「多治見市ブロック塀等除去補助金」の交付を受けた敷地において補助事業を行う場合
次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助限度額は20万円です。
1.塀の延長1メートルにつき10,000円を、除去延長に乗じて得た額
2.塀の除去に係る経費の2分の1の額
申請時に必要な書類一式(下記:提出書類欄を参照)を揃え、申請してください。除去工事着工後の申請は受理できません。
令和5年度の受付期間は「令和5年4月1日から令和6年2月28日まで」です。必ず工事を始める前に申請してください。
お問合わせ先 | 企画防災課防災グループ |
Eメール | kikaku@city.tajimi.lg.jp |
電話番号 | 0572-22-1378 |
FAX | 0572-24-0621 |
URL | https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/bosai/block_hojo/block_hojo.html |
多治見市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物のアスベスト含有調査に要する経費の一部を補助します。
多治見市内の存する建築物(国、地方公共団体、その他の公共機関が所有するものを除く)
<アスベスト含有調査事業>
【補助対象経費】
アスベスト含有調査に要する費用のうち作業環境測定機関等に対して支払う費用。(ただし、消費税額及び地方消費税額を除く)
【補助額】
補助対象経費の額。ただし、1棟につき25万円を限度とする。
「アスベスト含有調査事業」は受付中です。申込期限は令和5年11月30日(木)までです。ただし、予算が無くなり次第、受付は終了させていただきます。
お問合わせ先 | 開発指導課建築指導グループ |
Eメール | sidou@city.tajimi.lg.jp |
電話番号 | 0572-22-1336 |
FAX | 0572-25-6436 |
URL | https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kaihatsu/asubesuto.html |
多治見市の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
建築基準法では幅4m未満の道(「狭あい道路」といいます。)に接したところに建物を建てる場合は、災害時や緊急時の避難や緊急車両が通行できるように、後退用地(道路中心から2m後退した部分)に存在する門、塀、擁壁などを除去・移設することが定められています。
多治見市では、4m未満の市道沿いの工事を対象に補助制度を設けています。
【狭あい道路の整備を進める理由】
後退用地内の門、塀、擁壁や生垣などを除去・移設し、幅員4m以上の道路空間の確保・整備を目指します。
【補助金を交付する主な条件】
補助金を交付する主な条件は、次の1.~4.のとおりです。なお、いずれの条件も建築主等の方に実施していただく必要があります。
〈条件〉
1.事前に狭あい道路の幅員を確定すること(官民査定済みまたは地籍調査済み)
2.後退用地内に存する門、塀等の後退支障物を除去・移設すること
3.後退用地を舗装すること
4.杭等により後退用地を明確にすること(杭については、多治見市が支給)
<柵、門扉 等(生け垣(高さ1.5m未満)含む)>
【除去】
延長1mにつき:3,500円
補助率:1/2以内(すみ切り用地は10/10以内)
上限額:見積金額と基準額により算出した事業費の合計とを比較して、いずれか少ない額に補助率を乗じた額とする。
ただし、各工種の合計が申請1件につき100万円までとする。※3
(千円未満切り捨て)
.
※3 すみ切り用地の補助限度額は「制限なし」
【お知らせ】
・令和5年度の狭あい道路後退用地等整備経費補助金につきましては、現在受付中です。
補助は予算の範囲内でしか行えませんので、補助金の交付申請をお考えの方は、開発指導課にご相談ください。
・令和5年4月1日から「狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」を一部改正しました。
これに伴い、申請様式等を一部変更したので、申請等の際には新様式を使用してください。
お問合わせ先 | 開発指導課建築指導グループ |
Eメール | sidou@city.tajimi.lg.jp |
電話番号 | 0572-22-1336 |
FAX | 0572-25-6436 |
URL | https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kaihatsu/kyoai/index.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年2月末時点
2024年2月末時点
2024年2月末時点
完工お客様満足度アンケート(自社調べ)回答実績データより2023年9月末時点
契約実績データより(自社調べ)2023年3月末時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
多治見市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
多治見市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
多治見市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。