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下関市の解体費用相場と坪単価

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下関市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 5.7万円
木造住宅5.6万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

下関市の解体工事補助金

危険家屋(危険空き家)の解体費用の一部を補助します

市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じ、持続可能で魅力あるまちづくりを図るため、危険家屋(危険な空き家)の解体に要する費用の一部を補助します。補助制度の概要は、添付のリーフレットをご覧ください。

1.対象となる家屋

次の条件をすべて満たすもの

1.空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること
2.市内に存する建築物であること
3.住宅(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)であること
4.戸建てであること(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)
5.木造または鉄骨造であること
6.不良度判定が100点以上であること(要綱別表第1)
7.周辺への危険度があるものであること(要綱別表第2)
8.個人が所有するものであること
9.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令に係る特定空家等でないこと

2.補助対象者

次のすべてに該当する方
1.危険家屋を処分する権利を持つ方(所有者やその相続人など)
2.下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方

3.補助対象経費

市内の解体業者に依頼して行う危険家屋の解体工事の費用
(ただし、家屋の一部を解体する工事費用(長屋の一部を解体する工事は除く)、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象経費になりません)

4.補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で40万円が限度(危険家屋の敷地が重点対象地区(※)に位置する場合は60万円が限度)
※下関市空家等対策計画に定める重点対象地区(中心市街地斜面地周辺地区)

・(例1)補助対象経費(解体業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)60万円の場合:
補助金の額30万円(重点対象地区の場合30万円)
・(例2)補助対象経費(解体業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)120万円の場合:
補助金の額40万円(重点対象地区の場合60万円)
ただし、補助対象経費が延べ床面積に国土交通大臣の定める除却(解体)工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。

5.受付期間等

(1)募集期間

令和4年5月2日(月曜日)から令和4年12月16日(金曜日)
※ 令和5年2月末日までの完了報告を条件とします。

(2)募集件数

30件程度(不良度判定評点が100以上で先着順)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

空き家解体費用の一部を補助します。【跡地活用型】

空き家の跡地の有効活用を支援するため解体費用を補助します
下関市内の居住誘導区域に存する空き家の除却を推進することにより、空き家の跡地の有効活用を促進し、もってこの区域のまちの更新及び住環境の向上を図るため、跡地の活用につながる空き家の解体(除却)に要する費用の一部を補助します。補助制度の概要は、添付のリーフレットをご覧ください。

1.対象事業

居住誘導区域内において空き家の跡地活用を行う以下の事業

1.【隣地統合事業】空き家を除却し、その敷地を隣地と統合する事業
2.【住宅新築事業】空き家を除却し、その敷地に住宅を新築する事業
3.【空地創出事業】空地を創出するために空き家を除却する工事で、以下のいずれかに該当するもの

(空き家の敷地が道路に接する場合)
敷地が活用困難地(150平方メートル未満)であること
敷地が道路に2メートル以上接すること
(空き家の敷地が道路に接しない場合)
隣地が道路に2メートル以上接すること

2.対象となる空き家

次の条件をすべて満たすもの

1.市内に存するおおむね年間を通じて使用実績のない建築物であること
2.居住誘導区域内に存すること
3.昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
4.個人が所有する建築物であること
5.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令に係る特定空家等でないこと

3.補助対象者

次のすべてに該当する方
1.空き家を処分する権利を持つ方(空き家所有者やその相続人など)
2.下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方

4.補助対象経費

市内の解体業者に依頼して行い、解体業者に支払った空き家の除却工事の費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)

5.補助額【最大30万円】

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、上限30万円(上限は、事業内容によって異なります。)

6.募集期間

令和4年5月2日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
※令和5年3月20日までの完了報告を条件とします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険ブロック塀等撤去事業費補助金

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を危険ブロック塀イメージ未然に防止するため、通学路等に面した危険ブロック塀等の撤去費用の一部を助成。

対象要件

※次の2つの要件を満たしているものが対象となる。
・通学路等に面するコンクリートブロック造、石造、れんが造等の組積造その他これらに類する塀及び門柱。
・道路面からの高さが1メートル以上で倒壊の危険性のある上記ブロック塀等の全部又は一部を撤去する事業。

対象者

ブロック塀等を所有又は管理する方(法人を含む)

補助金の額

撤去に要する経費と、基準額(撤去するブロック塀等の面積1平方メートルにつき8千円を乗じて得た額)のいずれか少ない額に2分の1を乗じた額。(千円未満切り捨て)

上限10万円
※申し込み方法等、詳しくは下関市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

注意事項

・補助を希望される方は、必ず事前に相談すること。
・補助金の交付決定前にブロック塀等の撤去事業に着手した場合は、補助の対象とならない。
・危険ブロック塀等撤去事業費補助制度を活用してブロック塀等を撤去した方が、当該撤去部分の全部又は一部に生垣を設置する場合、別途補助がある。(生垣緑化推進事業費補助金)※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。