世田谷区の解体工事補助金
ブロック塀等撤去工事助成事業のご案内
災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性が確認できないブロック塀等について、撤去費用の一部を助成します。
ブロック塀等とは?
コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の構造の塀を指します。
既存のブロック塀等の安全点検をお願いいたします。
制度を利用できる方
・ブロック塀等の所有者、または 土地所有者(法人は対象外)
(注意事項)
・共有の場合、共有者全員の同意が必要です(マンションの管理組合等)。
助成の対象
つぎの1~6のすべての条件を満たす取組みが対象です。ただし、安全性が確認できるブロック塀等は対象となりません。
1.ブロック塀、大谷石塀、万年塀、その他組積造の構造であること。
2.助成対象の道路に面していること。(詳細は申出書類作成の手引きをご覧ください)
3.道路面からの高さが0.8メートルを超えるもの。
4.撤去工事前の塀であること。
5.家屋の新築、改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの。
6.地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること。
(注意事項)
・隣地との境にある塀等は対象外となります。
・既に除却したブロック塀等は対象外となります。
・助成を受けたいブロック塀等が狭あい道路に面している場合は、対象外となります。
狭あい道路とは、2項道路、位置指定道路、協定通路の現況幅員が4m未満のものをいいます。
助成金額
助成金額は次の表のとおりです。
対象道路に面した塀1mあたりの助成金額:5,000円
(通学路沿いの場合):8,000円
ただし、実際に要した費用(税込)が助成金額よりも少ない場合は、その要した費用を助成の額とします。
最大で20万円を上限とします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅の耐震化を支援します
世田谷区では、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
無料耐震診断
木造住宅へは、区登録の耐震診断士を無料で派遣します(助成制度ではありません)。
まず、必要書類を持参し窓口へ事前相談にお越しください。
対象建築物の要件
・昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の2分の1を超える増築をしたものを除く)
・一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・併用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿
・地階を除く部分が木造在来軸組構法または枠組壁工法(ツー・バイ・フォー工法)による建築物(平面的混構造を除く)
・地上階が平屋建てまたは2階建ての建築物
・対象建築物に居住者がいる場合には、居住者全員の同意が得られているもの
耐震診断終了後、耐震改修工事を検討される方には、改修方法に関するご質問にお答えしたり、簡易設計や概算見積りの作成を無料で行う、訪問相談がありますので、ご利用ください。
耐震診断後に受けられる助成事業
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。
所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。
・補強設計助成
・耐震改修工事助成
・簡易改修工事助成
・不燃化耐震改修工事助成
・不燃化建替え助成
・除却工事助成
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。
助成条件
・個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等行うこと
・都市計画道路(事業中に限る)区域外の建築物であること
・建築基準法に著しく違反する部分がない建築物であること(除却工事を除く)
・住民税を滞納していないこと
・助成は、対象建築物一棟につき1回限りです
・増築を伴う場合には助成の対象とはなりません
・共有物である場合は、共有者の同意を得ていること
・区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者又は過半の合意により選出された代表者であること
・区から勧告(耐震性なし)を受けていること
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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不燃化特区の助成制度をご利用ください
令和3年4月1日より新たな不燃化特区制度による助成金の申請を受け付けています
区では、東京都の不燃化特区制度を活用し、「延焼による市街地の焼失率がほぼゼロになると言われる不燃領域率70%の達成」を目指し、建築物の不燃化を推進しています。
当初の制度終了予定であった令和2年度末までに、目標の達成が困難な地区があることから、不燃化特区制度の支援内容を見直したうえで、令和3年度以降も取組みを継続します。
なお、不燃化特区制度は令和7年度まで継続しますが、老朽建築物の建替え・除却助成等の支援は、目標(不燃領域率70%)に到達した年度で終了となります。
地区によって助成を受けられる期間が異なる場合がありますので、助成金の活用をご検討されている方はご注意ください。
主な支援内容
・老朽建築物の建替えに伴う費用助成※
・老朽建築物の除却に伴う費用助成※
・固定資産税・都市計画税の減免
・無接道敷地対策
※目標達成地区(太子堂・三宿地区)を除く
【不燃領域率】とは
不燃領域率とは、市街地の「燃えにくさ」を表す指標で、70%を超えると、延焼による市街地の焼失率がほぼゼロになるといわれています。
【太子堂・三宿地区】とは
池尻四丁目24番~39番、太子堂二・三丁目全域、三宿一・二丁目全域。平成29年度末において、目標としてきた不燃領域率70%の達成が確認できました。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金について
狭あい道路拡幅整備事業における助成制度を変更しました(令和4年4月1日変更)
令和4年4月1日から世田谷区が拡幅整備を行った場合における狭あい道路拡幅整備助成制度の一部を次のとおり変更しました。
1.家の建て替えや増改築を伴わない場合における助成金の限度額一部増額
建築工事を伴わない拡幅整備工事における水道メーター、地下埋設配管等の移設に要した費用に相当する額の限度額を30万円から50万円に増額しました。
(地下埋設配管等が複数の場合等条件有り)
2.家の建て替えや増改築を伴う場合における助成金廃止
建築工事を伴う拡幅整備工事における工作物等の撤去、移設の助成を廃止しました。(樹木の移植に対する助成のみ継続します。 )
令和4年4月1日以降の狭あい道路拡幅整備事前協議から変更後の助成制度が適用されます。詳しくは建築安全課狭あい道路整備担当までお問い合わせください。
奨励金・助成金制度について
区による拡幅整備が完了し適正と認められた場合は、申請に基づき奨励金・助成金を交付します。ただし、ほかの助成制度を活用した場合は、この助成制度等を重複して受けることはできません。
助成金について(令和4年4月1日変更)
家の建て替えや増改築を伴わない場合、工作物等の撤去費用などの一部について助成金を交付します。
申請できる者
助成金交付の申請ができる方は、建築主や土地所有者等(土地に関する所有権、借地権、その他権利を有するもの)のうち1名のみとなります。
建築主が所有者と異なる場合や、関係権利者が複数名いる場合などには、申請者以外の方から申請者へのpdf">自治体ホームページはこちらファイルを開きます委任状が必要となります。
助成対象と交付金額
家の建て替えや増改築を伴わない場合、次のとおり撤去費用などの一部を助成します。
建築安全課 狭あい道路拡幅整備担当職員が助成の対象となる塀などの工作物等を現地で確認していることが必要です。
職員が現地を確認した際に解体済などで工作物等が確認できない場合は、助成の対象外となります。また、過去の写真等で助成することはできません。
道路後退部分を区で拡幅整備工事を行う場合(無償使用承諾、寄付、整備等承諾)のみ、助成の対象となります。
※詳細については自治体のホームページをご覧ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援します
世田谷区では、東京都と連携して、震災時に避難・救急・消火活動、緊急物資の輸送が円滑に行われるように、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に重点的に取り組んでいます。
耐震化支援制度を令和5年度まで延長しました。新たな助成制度も開始します。
耐震化支援制度の種類
・補強設計助成
・耐震改修助成
・建替え又は除却助成
・耐震化準備事業
対象建築物の要件
支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のものが対象となります。
敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線まで水平距離に道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物
詳しくは、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援パンフレットをご覧ください。
(補足)特定緊急輸送道路の最新の指定状況については、東京都耐震ポータルサイトでご確認ください。
耐震改修工事費用に対する税の優遇について
耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。
※詳細につきましては自治体のホームページをご覧ください。
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通学路に面した擁壁改修等工事の補助制度
制度の概要
児童が日常的に使用する道路であり、かつ災害時に、指定避難所である区立小学校への避難でも使用する道路となる通学路について、最優先で防災対策を講じるため、通学路に面して設置されている、安全上問題のある擁壁や斜面(がけ)の改修工事費用の一部を補助します。
擁壁の「改修工事」とは…
既存の擁壁を造り替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を新設する工事を指します。
(注意)補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意下さい。
補助金の対象
・通学路に面している既存擁壁の築造替え工事
・通学路に面している斜面(がけ)への擁壁新設工事
・現状の擁壁が、建築基準法に適合していないもの、または、国土交通省で作成している「我が家の擁壁チェックシート」で点検した場合の評価点が5.0点以上であるもの
・工事後の擁壁の高さが2メートルを超えるもの
・建築基準法、宅地造成等規制法及び都市計画法並びに東京都建築安全条例に定める基準に適合し、検査済証を交付されるもの
補助金の交付を受けることができる方
・補助対象の既存擁壁または斜面(がけ)を有する土地の所有者
(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)
・区分所有建物の敷地の場合は、区分所有者の団体の規約により定められた代表者、または区分所有者の過半数の合意により選出された代表者
(注意)法人は対象になりません。
(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。
補助金額
補助対象経費の3分の1
補助対象経費
・安全性に問題のある擁壁の解体撤去費用
・擁壁の設置工事費用
・斜面(がけ)の樹木の伐採費用 、等
補助限度額
300万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。