栃木市の解体費用相場と坪単価
栃木市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)
- 5.6万円
木造住宅 | 5.9万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | 4.7万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
栃木市の解体工事補助金
空き家解体費補助金
空き家の解体工事費の一部を市が助成します。
予算に限りがございますので、申請を検討されている方はお早めにご相談ください。
対象となる空き家
1.市内にある空き家で、次のすべてに該当するもの。
2.昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅併用住宅)
3.不動産業者等が営利目的で所有している住宅でないこと
4.所有権以外の権利が登記されていないこと
5.次のいずれかの状態にあること
ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の2分の1、上限50万円)
イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の2分の1、上限25万円)
6.公共事業等の補償の対象となっていないこと
対象者
1.解体工事を実施しようとする者で、次のすべてに該当するもの。
2.空き家の所有者または相続人であること(共有の場合、所有者全員の同意が必要。)
3.市税を滞納していないこと
4.栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
対象工事
建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
・対象者が、空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合
・補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)
・他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
・空き家の一部のみを解体するもの
・舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの
(注意)これは再利用できない空き家を解体し、敷地を有効活用することを目的とした制度です。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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栃木市ブロック塀等撤去改修工事費補助金
ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去改修工事に要する費用の一部を補助します。
補助の対象と要件
・補助金を受けるにあたって、建築指導課との事前協議が必要となります。
・工事の契約をする前に、補助金交付申請をする必要があります。
補助対象者
1.栃木市に危険なブロック塀等を所有する方または管理する方
2.国税、県税及び市税を滞納していない方
危険ブロック塀等の撤去改修工事
建築基準法の道路及び通学路【※(1)】に面する危険なブロック塀等【※(2)】の全部または一部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。
建築基準法42条2項に規定する道路に面している場合は、危険なブロック塀等の全部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。
※(1)通学路:市が設置する小学校への通学のために学校長が指定した道
※(2)危険なブロック塀等:道路の地盤面から高さ80センチメートルを超えるブロック塀等で、下記の安全基準に適合しないもの。
※安全基準の詳細は自治体のホームページをご覧ください。
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《補助対象とならないもの》
・市の交付決定を受ける前に工事着手したもの
・ブロック塀等が設置されている土地または建物の販売を目的としたもの
・公共事業に伴う損失事業の対象となるもの
補助金額
建築基準法の道路
・限度額15万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額
通学路
・限度額20万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額
補助期間
令和元年10月1日から令和8年3月31日まで。ただし、平成31年4月1日以降に工事が完了した方も対象とします。
年度ごとに予算の枠に限りがあるため、補助期間の途中でも予算が無くなり次第受付は終了します。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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狭あい道路拡幅整備促進事業補助金
1. 後退用地を市に寄附するために行う分筆測量費の一部補助 (補助限度額30万円)
<交付対象>次のすべてに該当する場合
・道路と敷地の境界が明確になっていること
・敷地の所有権を有していること
・分筆する部分は所有権以外の権利を有していないものであること
・分筆測量の見積りが適正に算定されたものであること
2. 既存塀等の撤去費の一部補助(補助限度額10万円)
<交付対象>次のいずれかに該当する場合
・後退用地を市に寄附する場合
・後退用地無償使用承諾書を提出した場合
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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