川口市の解体工事補助金
既存ブロック塀等安全対策補助事業
倒壊するおそれのある既存ブロック塀等から通学途中の児童生徒を守るため、通学路に面する危険なブロック塀等の撤去及び改修工事費の一部を所有者に対し補助。
対象:ブロック塀等
※次の全て満たすもの。
・通学路に面したものであること。
・高さ60cm を超え、亀裂 、傾き等により倒壊の恐れがあること。
・国又は地方公共団体が所有していないこと。
※通学路とは学校長が定める児童生徒が小学校又は中学校へ通う道をいう。
対象工事
※市内業者が施工したものに限る。
(市内業者とは市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者で、見積書や領収書等の発行書類を市内の住所地で発行できるものをいう)
【撤去工事】
・撤去工事とは全部撤去又は部分撤去のことを言い、部分撤去に関しては地盤面からの高さを60cm 以下にする場合に限る。
【改修工事】
・改修工事は以下の全てを満たすこと。
ア建築基準法第44条に違反しないこと。
イ安全な基礎に緊結すること。
ウ軽量フェンスの下部にコンクリートブロック等を設置する場合は、2段以下とし、かつ、軽量フェンスとコンクリートブロック等、コンクリートブロック等と基礎をそれぞれ緊結すること。
エ擁壁を基礎とする場合は、軽量フェンス等の自重、軽量フェンス等が受ける風荷重 、地震荷重等を考慮した上 で、擁壁の安全性を確認すること。
オ その他建築基準関係規定に違反しないこと。
対象要件
・補助対象ブロック塀等の所有者。(所有者が複数あるときは、補助金の交付申請を行なうことについて、所有者全員の同意を得ていること。)
・本市の市税を滞納していない者 。
・販売や収益を目的としていないこと。
・建築に伴わないこと。
補助金の額
【撤去工事】
見付面積1㎡に対する上限額
・全部撤去工事12,000 円
・部分撤去工事10,000 円
ただし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3又は30万円
【改修工事】
設置長さ1m に対する上限額
・基礎を新設する改修工事13,000 円
・その他の改修工事5,000 円
ただし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3又は20万円
※「見付面積」とは、道路の側から見たブロック塀等の面積。
※住民税非課税世帯の場合、補助対象経費は10/10 とする。
※申し込み方法等、詳しくは川口市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
注意事項
・補助金の交付は、補助対象ブロック塀等が存する1の敷地に対して1回限り。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。