八尾市の解体工事補助金
八尾市ブロック塀等安全対策補助金について
補助金の交付をうけようと考えておられる方へ
補助金の交付を受けようとお考えの方は必ず事前にご相談下さい。
補助金の交付を受けるためには、必ず工事をする前に交付申請を行い、交付決定を受けてから着手する必要があります。
令和4年度の受付は、令和4年12月28日まで(かつ、完了報告が令和5年2月28日まで)です。
また、受付件数が30件に達し次第終了となります。
なお、補助金を市から業者に直接支払い、ブロック塀等撤去及び改修に要した費用のうち補助金を差し引いた額だけ支払う「代理受領」もできます。
補助の対象となるブロック塀等(下記のいずれにも該当するもの)
・高さが60cmを超え、不特定多数が利用する道路に面するもの
(八尾市地域防災計画における一時避難場所に指定されている公園に面するものも可)
・下記表の左欄に掲げる点検項目について、右欄の内容に掲げる事項に適合するかどうか点検した結果、1つ以上不適合又は適合するかどうか不明な項目があること。
※点検項目については自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
補助金額
・撤去および改修の上限額 20万円
・撤去の限度額:撤去するブロック塀等の面積に基準額(8千円/平方メートル)を乗じた額
・改修の限度額:改修後の軽量フェンス等の延長に基準額(1万5千円/m)を乗じた額
※工事費用、撤去および改修の上限額、撤去および改修の限度額の合計のうち、最も低い額を補助額とします。
補助対象者
市内に存する補助対象ブロック塀等の所有者
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅除却補助制度
八尾市では、八尾市内にある木造住宅の除却工事費用の一部を補助します。補助には、着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助の対象になりません。
なお、補助金を市から業者に直接支払い、除却に要した費用のうち、補助金を差し引いた額だけ支払う「代理受領」もできます。
木造住宅除却補助の条件と補助制度
補助の条件
1.昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
2.所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。
3.所有者の資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること。
4.所有者がこれまでに八尾市木造住宅耐震改修補助金または八尾市木造住宅除却補助金の交付を受けていないこと。
5.木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているもの。※1
6.対象建築物の個人所有者であること。
7.地階を除く地上階数が2以下のもの。
8.住宅に供する部分の床面積が20平方メートルを超えるもの。
9.耐震診断結果の評点が0.7未満のものまたは「誰でもできる わが家の耐震診断」による評点が7点以下のもの。※2
10.過去に八尾市木造住宅耐震改修補助金の交付を受け耐震改修を行ったものでないこと。
※1 現在、空家の木造住宅についても、八尾市地域防災計画で位置づけている緊急交通路に面している、老朽化が著しいまたは市長が必要と判断した等の条件を満たす場合は、補助金の対象となります。
※2 「誰でもできる わが家の耐震診断」とは?
国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「一般の住宅の所有者や居住者が簡単に行える診断方法」です。
補助金額
一戸(長屋、共同住宅は一棟)につき150,000円とする。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。