高槻市の解体工事補助金
除却工事費の一部補助(木造住宅)
市では、住宅の耐震化を進める新たな取り組みとして、耐震診断の結果、住宅の強度が不足している既存の住宅を除去する工事を行う場合、工事費の一部を補助しています。
制度の概要
補助の内容
除却工事
除却工事に要する費用について定額20万円を補助します。さらに、以下の条件を満たす場合は、各10万円を加算し最大40万円を補助します。
市内業者※1による建替えを伴う除却工事
子育て世帯※2による建替えを伴う除却工事
※1 建設業法第3条第1項による許可を受け、同条に基づく営業所の所在地が高槻市内にある建設業者。ただし、許可を受けていない元請負人である事業者が同条の軽微な建設工事のみを請け負う場合、本社が高槻市内にある元請負人。
※2 交付申請した日において、世帯内に義務教育終了前の子どもと同居している世帯
ブロック塀等撤去工事
工事内容に道路から高さ80センチメートル以上のブロック塀等の撤去がある場合、除却工事の補助金に上乗せしてブロック塀等撤去補助を申込むことが可能です。
(補助額)
取り壊すブロック塀の道路側からの見附面積1平方メートルあたり13,000円(上限金額100万円)
※見積書に記載されたブロック塀の撤去費用が見附面積1平方メートルに13,000円を乗じた額を下回るときは
見積の撤去費用が交付額。また補助額は、算定後の端数1,000円未満は切り捨て。
(例)建築物とブロック塀(5、5平方メートル)を撤去する場合
除却補助 200,000円 + ブロック塀撤去補助 5、5×13000円 = 200,000 + 71,500 = 271,500円
補助額 (1,000円未満切り捨て)271,000円
対象となる木造住宅
下記の1から5までの条件をすべて満たす木造住宅
1.原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅
2.地階を除く階数が2以下のもの
3.耐震診断の結果、評点0.7未満または簡易自己診断7点以下であるもの
4.これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの
5.法人所有でないもの
補助対象者
前記住宅の所有者で、課税所得金額507万円未満であること
ご確認ください
申請年度の1月末までに補助申請すること。
申請年度の2月末まで (土日祝の場合は前の平日)に完了報告書を提出すること
※予算枠に達ししだい中止となる等、ご利用頂けない場合があります。
あらかじめご了承ください。
既に工事を着手または完了している場合、補助金の交付はできません。
加算条件を満たさなかった場合、加算分について返還していただく場合があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。