岸和田市の解体工事補助金
令和4年度 不良空き家除却事業の募集について
岸和田市では、倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、市民が安全・安心で、快適に暮らせるまちを確保するため、除却費用の一部を補助する制度を実施しています。
概要
補助金の交付の対象となる者(補助事業者)
次の要件をすべて満たす者(個人に限る。)
1 岸和田市に所在する空き家の所有者であって、当該空き家を除却する者であること。
2 岸和田市の市税を滞納していないこと。
3 暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
空き家が複数人の共有または相続財産である場合
共有者全員または相続関係者全員から除却工事の同意を得ており、上記の要件をすべて満たす代表者が補助事業者となります。
補助金の交付の対象となる不良空き家(補助対象不良空き家)
次の要件をすべて満たす空き家。
1 事前調査依頼時において、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない木造のもの。
(長屋や共同住宅については、全戸が空室であるものに限る。)
2 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったもの。
3 市で定める住宅の不良度の判定基準(別表)に掲げる評定項目の評点の合計が100点以上となるもの。
(家屋が傾いていたり、屋根や壁など、かなり老朽化したものに限られます。)
4 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの。
募集予定件数
10件程度
補助金の額
補助金の額は次の2つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。
【1】
補助対象不良空き家の除却に要する経費を延べ面積で除した額(1平方メートルあたり単価)
または
基準額(28,000円/平方メートル)
上記のいずれか低い方の額に延べ面積を乗じた額×8割
【2】
補助限度額:400,000円
消費税仕入額控除を行う方が補助金の交付の申請をする場合
補助対象不良空き家の除却に要する経費には、消費税及び地方税相当額を含まないものとします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
土砂災害特別警戒区域内の住宅の除却・移転に対する補助制度について
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の除却及び区域外への住宅の移転に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。
補助制度の利用をお考えの場合は、事前に水とみどり課へご相談ください。
補助概要
対象となる住宅
特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた住宅(企業の社宅等は除き、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る)
※申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。
※その他、要件があります。詳しくは、水とみどり課(072-423-2370)へお問い合わせてください。
補助限度額
除却・移転
【住宅の除却にかかる費用】
1戸あたり最大97.5万円
【住宅の建設または購入にかかる費用】
(既存不適格住宅に代わる住宅の建設または購入に要する経費のうちローンに対する利子に相当する額) 1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)
※移転については、移転先が岸和田市内であることが条件です。
申請には、事前協議が必要です。(審査あり)
詳しくは、水とみどり課へお問い合わせてください。
土砂災害特別警戒区域とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、大阪府が基礎調査を実施し、大阪府知事が区域を指定しています。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。