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東大阪市の解体費用相場と坪単価

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東大阪市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(4)

  • 6.3万円
木造住宅6.2万円 / 坪
鉄骨造住宅6.3万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体7.5万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

東大阪市の解体工事補助金

空き家解体費補助制度

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている「不良住宅」または「特定空家等」に該当する危険な空き家を解体する方に対して、当該空き家を解体するための費用の一部を補助します。 「不良住宅」とは、測定基準表において、評点の合計が100点以上の住宅をいいます。物件の補助対象の適否については、職員が随時現地確認させていただいておりますので、空家対策課までお問合せください。

補助内容

受付期間
令和4年4月1日から予算なくなり次第終了 ※受付先着順で予算がなくなり次第終了いたしますのでご了承ください。 受付状況の詳細については、空家対策課までご連絡ください。
対象要件
補助を受けるには、以下の1~7すべての要件を満たしていることが必要です。 1.申請者は1名とし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」(ただし、同条第3項に規定する命令に係る部分を除く)または、住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当する空き家を解体する者であること。 2.申請者が空き家の所有者と異なる場合、もしくは、空き家の所有者が複数の場合には、本補助事業を行うことについて協議が整っていることを原則とし、本補助金を受けて解体することについて、不利益を受けることになるすべての者から承諾を得ていること。 3.補助金の交付決定日までに、解体工事に着手していないこと。 4.補助金の申請年度内の3月15日または、3月15日が休日の場合は直後の休日でない日までに解体工事の完了報告の提出が見込まれること。 5.同一物件の解体に関して、本市における各事業の補助金の交付を受けないもの。 6.解体する空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意しているときは、この限りでない。 7.申請者は、暴力団もしくは暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。
補助金額
下記(1)~(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となります。 (1)補助対象空き家の解体に要する費用【業者見積額】(税抜)×補助率(4年5月) (2)補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×単価12,000円※ ※解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、 補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年更新)×補助率(4年5月) (3)補助限度額 500,000円/棟 ※申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は、 補助限度額 1,000,000円/棟
解体後の跡地について
解体工事完了後も、敷地が管理不全な状態にならないよう、自己の責任において適正に管理するようお願いします。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

除却工事補助制度

市では、耐震性が不足している木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前に、お気軽にお問合せください。

補助対象条件

補助対象建物
・昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて建てられたもの ・地上3階以下のもの ・市内に建っている耐震性の不足している木造住宅 (一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅) ・個人所有であること(共有または区分所有者等も含む) ・次のアまたはイの結果により、耐震性が不足していると判断された木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事 ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの イ 誰でもできるわが家の耐震診断(別サイトに移動します)の結果、7点以下、「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と診断されたもの ※ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る。
補助対象者
・低所得者であること ・資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること ・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと ※低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です。 
工事施工者
除却工事を請け負ったもので、建設業法第3条の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条の規定による登録を受けた者

補助内容

除却工事における補助金額は、次の各号に掲げる額とする。 (1) 戸建て住宅の場合 次のア,イ,ウのうちいずれか低い額 ア 除却工事に要する費用 イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額 ウ 400,000円 (2) 長屋、共同住宅の場合 次のア,イ,ウのうちいずれか低い額 ア 除却工事に要する費用 イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額 ウ 1,000,000円 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

東大阪市が支援する内容(密集住宅市街地整備促進事業)

東大阪市では、老朽木造賃貸住宅等が密集した若江・岩田・瓜生堂地区において、居住環境の改善を図るため、木造賃貸住宅等の良好な建替えや防災道路などの公共施設の整備を総合的、計画的に進めることを目的として、密集住宅市街地整備促進事業を実施しています。

適用地区

東大阪市(若江・岩田・瓜生堂地区) 瓜生堂1丁目・2丁目 若江本町1丁目・2丁目 若江北町1丁目 岩田町3丁目

防災道路の整備について

防災道路とは、塀の倒壊等があっても消防活動が可能な最低限の幅員をいい、一定間隔で配置された有効幅員が6.0m以上の道路をいいます。東大阪市では、大規模な地震などの災害時でも消防活動等が行われるように、防災道路の整備を行っています。 防災道路に接している敷地で建替えを検討されている方は、原則道路の中心より3.35m後退して建物を建てていただき、そのうち、義務負担分である2mを超える用地については、市が買収を行っています。

木造賃貸住宅の除却について

昭和56年5月以前に建設された木造賃貸住宅の除却を行う場合、一定の要件を満たせば除却に必要な費用の一部の補助を行っています。
対象地区
若江・岩田・瓜生堂地区 *補助対象エリアの詳細については自治体ホームページをご確認ください。 自治体ホームページはこちら
申込受付期間
平成26年4月1日~ *市の予算が無くなり次第終了します。
交付対象
昭和56年5月以前に建築された木造賃貸住宅
補助金額
(1)~(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となります。 (1) 除却に要する費用(税抜) × 補助率 (2 / 3) (2) 除却する建築物の延床面積 [平方メートル]× 単価 12,000円 × 補助率 (2 / 3) (3) 補助限度額 (2,000,000円)
補助金額のかさ上げ (期間限定措置)
今年度中に除却事業完了届を提出する事業については、(4)~(6)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度となります。 (4) 除却に要する費用(税抜) × 補助率 (5 / 6) (5) 除却する建築物の延床面積 [平方メートル]× 単価 12,000円 × 補助率 (5 / 6) (6) 補助限度額 (2,500,000円)
跡地利用
・除却後の跡地は空地でも補助対象となります。 ・除却後、建築物を建設する場合は、耐火建築物または準耐火建築物とするように必要な技術的指導を行っています。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。