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いわき市の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

いわき市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(8)

  • 5.5万円
木造住宅5.5万円 / 坪
鉄骨造住宅5.4万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

いわき市の解体工事補助金

令和4年度 いわき市生垣設置奨励補助金申請者を募集中

生垣は、街にうるおいを与え、そこに住む人はもちろん道行く人の心もなごませてくれます。また、火災や地震などの災害防止にも役立ちます。 緑豊かで安全な街づくりを推進するため、令和4年度中(令和5年2月まで)に新たに生垣を設置する市民の皆さんに、いわき市都市緑化基金を活用して、補助金を交付します。

応募資格

いわき市に住民登録されている方で、下記の各項に該当される方が対象となります。 1.新たに生垣を設置する方 2.高さ1m以上のブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀を撤去して新たに生垣を設置される方 ただし、下記の各項いずれかに該当される方は、対象になりません。 ・不動産販売を目的に生垣を設置する方 ・既にこの要綱により補助を受けている方 ・他の法令等により、補助・補償を受けている方 ・市税を納期限までに納めていない方 申請から補助金受け取りまでの流れ ※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら
注意
申請後でも、交付決定通知書受領前に塀撤去や生垣を設置すると補助金は交付できません。

生垣の設置基準

いわき市内の居住するための敷地内であること。(集合住宅、店舗、倉庫等は該当しません) 道路に面する部分が対象で、その総延長が5メートル以上あること。 高さが60センチメートル以上の樹木を、1メートルあたり2本以上植栽すること。 フェンスを併設する場合は、目隠しとならないフェンスとし、生垣の樹木の高さを超えないものとすること。 敷地面から60cmを超える基礎の上に設置しないものとすること。 隣接道路の幅員が4メートル以上確保されていること。

補助金額

生垣設置
1メートルあたりの限度額 5,000円 最高限度額 100,000円
塀撤去
1メートルあたりの限度額 5,000円 最高限度額 100,000円 ※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

いわき市がけ地近接等危険住宅移転等事業について

令和4年度いわき市がけ地近接等危険住宅移転等事業のご案内

近年、これまでにない規模の豪雨が全国各地で観測されており、土砂災害などの自然災害が発生する危険性がますます高まっています。 本市では、住民の生命の安全を確保するために、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等の区域内で、区域が指定される以前から存在する住宅の移転及び改修に係る費用の一部を補助する「いわき市がけ地近接等危険住宅移転等事業」を行います。 ・令和4年度募集のご案内(パンフレット)(951KB)(pdf">自治体ホームページはこちら文書) ・いわき市がけ地近接等危険住宅移転等事業費補助金等交付要綱(372KB)(pdf">自治体ホームページはこちら文書) ・いわき市補助金交付規則(176KB)(pdf">自治体ホームページはこちら文書)
【事前相談の受付について】
補助の要件に該当し、事業の活用を検討されている方は、事前相談シートを持参のうえ、お早めにご相談ください。 ※詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

1.補助要件

補助要件は、次の要件を全て満たす必要があります。※詳細は要綱参照 (1)移転事業は対象となる区域で対象となる住宅に居住する方、改修事業は対象となる区域で対象となる建築物の建物所有者 (2)市税を滞納していない方 (3)国、地方公共団体その他公的な機関から当該事業と同様の補助金を受けていないこと。 (4)市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条7号に規定する社会的非難関係者でない方
【重要】
補助を受ける住宅は建築基準法に適合していることが必要です。

2.移転事業に係る補助の内容

対象区域に指定される以前から存在する住宅等を撤去し、新たに安全な場所で住宅を建築、改修又は購入(土地代を含む)をする場合について、その資金を金融機関から借入する際の利子、既存住宅の撤去及び引越しに係る費用の一部を補助するものです。
【対象となる区域及び住宅】※詳細は要綱参照
(1)(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、既存不適格建築に該当するもの。 (2)(ア)から(オ)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、県又は市が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6ヶ月を経過している住宅に限る。 (ア)福島県建築基準法施行条例第5条第2項に規定された区域 (イ)建築基準法第39条第1項に基づき指定された区域 (ウ)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) (エ)土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 (オ)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
【補助の内容】
詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら
【注意】
※移転事業を利用する場合、既存住宅の跡地については、住宅の再建築等、住居の用に供する建築物は建てられません。 ※利子補給(B)は、既存住宅の除却等を行い、移転費用(A)の補助を受けた方が対象となります。(移転促進区域を除く)※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。